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賃金規程

第1章 総則

(目的)

第1条   この規則は、就業規則第30条に基づき、教職員の賃金に関する事項を規定する。

(適用範囲)

第2条   この規則は、日々雇い入れられるものを除き、全ての教職員に適用する。

(賃金の種類)

第3条   賃金を基本的賃金と付加的賃金に分かち、それぞれ次の通り定義する。

 2.「基本的賃金」

      全ての教職員が就業規則に定める所定の労働に服したとき支給される賃金をいう。

 3.「付加的賃金」

      基本的賃金に付加される全ての賃金で、一定の支給条件に適合した者に対して支給される

      賃金をいう。

(賃金構成)

第4条  基本的賃金及び付加的賃金の構成は、次の通りとする。

       

(賃金の支払)

第5条  賃金は、本人名義の預金口座に振り込むか、または通貨で直接本人にその全額を支払う。

但し、法令に定められた従業員の負担すべき税金及び保険料、ならびに労働基準法第24条に基づき 教職員を代表するものとの協定があるものについては、毎月の賃金より控除する。

第二章 賃金の決定

第一節 基本的賃金

(基本給)

第6条  基本給は、本人の年齢・経験・勤続・能力等の諸要素を総合評価し、月額をもってこれを定める。

但 し、雇用契約形態により日給、時給とする場合がある。

(途中採用)

第7条   実務に従事したことのある者の雇入れの際の基本給は、その年齢・実務経験の内容によって同程度

の在籍者の基本給を参考にその都度定める。

第二節 付加的賃金

(役職手当)

第8条   役職手当は、役職にある者に支給するものとし、その額は次の通りとする。

        

役職名

校長

教頭

主任

副主任

リーダー

  支給額

40,000

20,000

10,000

5,000

2,500

(クラス担当手当)

第9条   クラスの月末の生徒数に応じて以下の手当を支払う。

       

クラス生徒数

20-25人

26-30人

31-35人

36人以上

支給額

5,000

7,000

9,000

11,000

(時間外手当)

第10条 所定の終業時間外または休日に労働した場合には、次に定める算式により時間外手当を支給する。

手当

算式

時間外勤務

通常の賃金月額/

年間所定労働時間

x1.25x時間外労働時間

手当

12

 

休日勤務

通常の賃金月額/

年間所定労働時間

x1.25x休日労働時間

手当

12

 

深夜勤務

通常の賃金月額/

年間所定労働時間

x0.25x深夜労働時間

手当

12

 

上表における"通常の賃金"とは、基本的賃金および役職手当を加算したものをいう。

また、"深夜勤務"とは午後10時から午前5時までの労働を言う。

2.前項の規定にかかわらず、休日表に定める法定休日に勤務した場合の割増率は35%とする。

3.所定労働時間を超えて、または休日に勤務した時間が深夜に及んだ場合は、それぞれ、

時間外勤務手当又は休日勤務手当と深夜勤務手当を合計した時間外手当を支給する。

4.教頭以上の管理職には、前三項の時間外勤務手当および休日勤務手当の規定は適用しない。

5.時間外手当の時間計算単位は、1日の最低時間外時間を30分とし、その後は15分単位で計算する。 なお、時 間外の開始時間は、17時0分からとする。

(その他)

第11条 本節に定める付加的賃金は、必要に応じて改廃または新設することがある。

第三章 賃金の計算及び支払

(計算期間)

第12条 賃金の計算期間は、原則として毎月1日から同月末日までとする。

(支払日)

第13条 賃金の支払は、翌月20日に支払う。

但し、賃金支払日が金融機関の休日に当たる場合は翌日(21日)に繰り下げ、翌日(21日)も金融機関が休日の場合は前日(19日)に、その前日が休みの時は更にその前日(18日)に繰り上げて支払う。

(非常時払)

第14条 前条の規定にかかわらず、次に揚げる理由があり、かつ、本人またはその代理人から請求があるときは、支払日以前でも既往の労働に対する賃金を支払う。

① 本人が死亡したとき

② 本人が退職し又は解雇されたとき

③ 本人またはその収入により生計を維持する者の出産、疾病または災害の費用にあてるとき

④ 本人またはその収入により生計を維持する者の婚礼または葬儀の費用にあてるとき

⑤ 本人またはその収入により生計を維持する者が、やむを得ない理由により1週間以上にわたり帰郷するとき

⑥ その他、学校が特に必要があると認めたとき

 (公傷病の取扱い)

 第15条の1  業務上負傷し、または疾病のかかった教職員が療養のために休業した場合は、労災保険法の定

めによる。

 (通勤災害による欠勤の取扱い)

 第15条の2 通勤災害により欠勤した場合は、第15条の1に定める公傷病の取扱に準ずる。

(欠勤・私用による遅刻・早退・外出の扱い)

第16条 欠勤もしくは私用による遅刻・早退・外出をした場合の賃金の控除については、その時間に

応じて次の基準により行う。なお、控除の対象となる賃金は、基本的賃金とし、賃金控除は、

次の算式によるものとする。

賃金の控除額 = 控除の対象となる賃金 X

控除時間合計

 

1ヶ月平均所定稼働時間

2.付加的賃金のうち、

1)役職手当については、1ヶ月に1日以上出勤した場合に規定額全額を支給する。

2)クラス担当手当については、1ヶ月に11日以上出勤した場合に規定額全額を支給する。

3.前ニ項の定めにかかわらず、教頭以上の管理職については、次の各号に定める通りとする。

1)基本的賃金は、欠勤による差し引きは行わない。

2)役職手当及びその他の諸手当は、1ヶ月のうち1日以上出勤した場合は、その全額を支給し、

3)私用による遅刻・早退・外出による給与差し引きは行わない。

(私傷病の取扱い)

第17条 業務に起因しない私傷病により休業する場合は、賃金を支払わず、健康保険法に基づく傷病手当金を受けるものとする。

(途中入社・退職・復職の取扱い)

第18条 教職員が、月の途中に入社・退職又は復職した場合の基本的賃金は、発令日を基準として日割り計算して支給する。

(昇格・昇給の取扱い)

第19条 昇格・昇給により賃金の変更があった場合は、発令日を基準として日割り計算して支給する。

(過払いの返還)

第20条 手当申請手続きの誤謬、その他により、給与手当額に過払いが生じたときは、過払い分は

第四章 昇給

(昇給時期)

第21条 昇給は必要に応じて行うことがある。また、昇給時期はその都度通知する。

2.期間契約教職員については、本人の勤務態度・能力等に応じて契約更新時に昇給を行うことがある。

(昇給額)

第22条 昇給額は、各人の能力・技量・職能・勤怠・勤続等に関する人事考課を基礎として決定する。

昇給額及び方法については、その都度定める。

(表彰又は懲戒の場合)

第23条 前二条の規定にかかわらず、就業規則第8条の規程により表彰された者については昇給させることがあり、また懲戒を受けた者については昇給をさせないことがある。

附則

本規則は、平成23年6月1日から適用する。

本規則は、平成25年4月1日から改訂する。

本規則は、平成27年4月1日から改訂する。

本規則は、平成31年4月1日から改訂する。

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人件費水準について
標記の件に関し、以下のとおり公表する。
(千円未満切り捨て)
職層 下限 上限
教職員 月額 165,000円 月額 200,000円
運転手 時給  1,100円 時給  1,200円
上記の他、時間外勤務手当は賃金規程に基づき別途支給する。
以上
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理事会規程

(目的)

第1条 学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「学校」という。)は、寄付行為に基づき、理事会業務の円滑を図るため、この規程を定める。

(理事会の構成)

第2条 理事会は、全ての理事をもって構成する。但し、各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならず、また、他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならないものとする。

(運営)

第3条 理事会の運営については、寄付行為に定めるもののほかは、この規程に定めるところによる。

(定期理事会)

第4条 定期理事会は、毎年度原則として次に掲げる月に開催するものとする。

(1) 2月

(2) 5月

(審議事項)

第5条 理事会は次の事項を審議する。

(1) 経営の基本方針に関する事項

(2) 学校の財産に関する事項

(3) 予算・事業計画に関する事項

(4) 決算・事業実績に関する事項

(5) 借入金に関する事項

(6) 資金運用に関する事項

(7) 学校運営に関する重要事項

(8) 学校の事業に関する重要事項

(9) 基本財産の処分に関する事項

(10) 校地、校舎等の土地建物に関する事項

(11) 教育及び研究上の施設設備に関する事項

(12) 重要な規則の制定及び改廃に関する事項

(13) 職員の昇給賞与に関する事項

(14) その他理事会において必要と認める事項

(職員の出席)

第6条 議長は、必要に応じ理事会に関係職員を出席させ、議案又は関連資料を説明させることができる。(開催通知)

第7条 理事長は、理事会に付議する議案をあらかじめ全理事に書面をもって通知する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(臨時招集)

第8条 理事総数の3分の2以上の請求があるとき、理事長は、その請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

(改廃)

第9条 この規定の改廃は、理事会が行う。

附則

この規程は、2021年4月1日から施行する。

この規程は、2022年5月25日から施行する。

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事務局組織規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「当法人」という。)の事務組織、職制及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員等)

第2条 当法人に、事務職員及び技能職員をおく。

2 当法人に必要があるときは、非常勤職員及び嘱託職員をおくことができる。

3 前2項のほか必要があるときは、臨時職員をおくことができる。

(組織)

第3条 当法人の事務を処理するため、管理部と渉外の組織をおく。

  2 管理部には、庶務課、管財課、経理課をおく。

(事務局の職制)

第4条 事務局には事務を統括する事務局長をおく。

(事務局長の任命)

第5条 事務局長は、理事長が任命する。

(課員の職務)

第6条 課員は、事務局長の命を受け、所掌の事務を行う。

第2章 事務分掌

(管理部 庶務課)

第7条 管理部 庶務課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 法人印及び理事長印の管守に関すること。

(2) 理事会、評議員会及びその他の諸会議に関すること。

(3) 儀式及び諸行事に関すること。

(4) 登記、登録及び訴訟手続に関すること。

(5) 規程、規則等の制定改廃に関すること。

(6) 重要文書の保管に関すること。

(7) 文書及び郵便物等の収発配布に関すること。

(8) 郵券の受払に関すること。

(9) 職員の任免、服務、賞罰、給与その他人事に関すること。

(10) 職員の出張命令に関すること。員の出張命令に関すること。

(11) 職員の福利厚生及び安全管理に関すること。

(12) 公用車の管理、運用に関すること。

(13) 学史及び沿革史の編集並びに映像による記録の作成に関すること。

(14) その他広告及び広報に関すること。

(15) その他、他の課に属さないこと。

(管理部 管財課)

第8条 管理部 管財課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 土地、建物及び附属施設の購入、建設、改造及び修繕に関すること。

(2) 土地、建物及び附属施設の賃借に関すること。

(3) 土地、建物及び附属施設の管理に関すること。

(4) 土地、建物及び附属施設の清掃に関すること。

(5) 電気、ガス、水道、電話及び冷暖房等の施設・設備の保守運用に関すること。

(6) 防犯、防火、防災及び警備に関すること

(7) 建物及び附属施設の損害保険及び公租公課に関すること。

(8) 土地、建物及び附属施設に関する帳簿の整理保管に関すること。

(9) その他施設に関すること。

(管理部 経理課)

第9条 管理部 経理課においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 資金計画及び資金の調達に関すること。

(3) 補助金及び助成金の申請に関すること。

(4) 職員の給与及び旅費の計算に関すること。

(5) 関係会計帳簿の記帳整理及び証票書類の整理保管に関すること。

(6) その他会計に関すること。

(7) 学費その他の収納に関すること。

(8) 給与及び諸経費の支払に関すること。

(9) 委託金の出納に関すること。

(10) 現金及び預貯金に関すること。

(11) 寄附金の受入に関すること。

(12) 学費収納原簿及び関係帳簿の整理保管に関すること。

(13) その他金銭の出納に関すること。

(14) 物品の見積、注文及び購入に関すること。

(15) 物品の需給計画に関すること。

(16) 物品の管理に関すること。

(17) 不用物品の処分に関すること。

(18) 寄贈物品の受入に関すること。

(19) 物品の貸借に関すること。

(20) 物品の修理に関すること。

(21) 物品に関する帳簿の整理保管に関すること。

(渉外)

第10条 渉外においては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 静岡県・浜松市の国際課・学校教育課等、外部との窓口・調整に関すること。

(2) 外部諸団体への加入脱退の手続に関すること。

(3) 自治会・理事会に関すること。

(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。

附 則 この規程は、2022年5月25日から施行する。

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会 計 規 程

第一章 総 則

 (目 的)

第1条 この規程は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「法人」という。)の 財務及び会計に関する基準を確立して、法人の業務の適正、かつ能率的な運営を図り、もって法人の教育研究活動の発展に資することを目的とする。

 (適用範囲)

第2条 法人の会計は寄付行為の規定によるもののほか、この規程の定めるところに依る。

 (会計の原則)

第3条 法人の会計は、学校法人の趣旨に基づき、法人の財務状況及び経営実績について、事実、かつ明瞭に整理して記録しなければならない。

 (会計年度)

第4条 法人の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

 (会計事務)

第5条 法人の会計事務は、次のとおりとする。

一. 現金・預貯金・手形及び有価証券の出納及び保管に関する事項。

二. 債権・債務の保全に関する事項。

三. 会計帳簿の記録、整理及び保管に関する事項。

四. 財務諸表の作成及び報告に関する事項。

五. 予算及び決算に関する事項。

六. 資金の調達及び運用に関する事項。

七. 補助金及び助成金に関する事項。

八. 固定資産及び物品会計に関する事項。

九. 会計の調査統計及び経営分析に関する事項。

十. その他の一般経理に関する事項。

 (会計責任者)

第6条 法人の会計責任者は、財務担当理事とする。

     2.経理主幹は、理事長の監督を受けて、財務担当理事を補佐する。

第二章 勘定科目及び帳簿

 (勘定科目)

第7条 法人の会計は、次の勘定科目により整理する。

一. 資金収支計算書科目

二. 事業活動収支計算書科目

三. 貸借対照表科目

ア.固定資産明細表

イ.借入金明細表

ウ.基本金明細表

     2.各勘定科目の計算書類様式は、学校法人会計基準の定めによる。

 (会計帳簿)

第8条 法人は、会計帳簿を備え、それぞれの勘定科目ごとに口座を設け、すべての取引を記録しなければならない。

     2.会計帳簿は主要簿と補助簿に区分する。

     3.主要簿は次のとおりとする。

一.仕訳帳

二.総勘定元帳

     4.補助簿は、総勘定元帳の勘定内訳簿として、作成しなければならない。

 (記 帳)

第9条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳されなければならない。

     2.補助簿は会計伝票又は会計伝票に添付された証拠書類に基づいて記帳されなければならない。

     3.仕訳帳及び補助簿は、会計伝票をもってこれに代えることができる。

 (会計伝票)

第10条 会計に関する取引は、すべての会計伝票によって処理しなければならない。

     2.会計伝票は次のとおりとする。

       (1)入金伝票 (2)出金伝票 (3)振替伝票

 (会計伝票の締切)

第11条 毎月末及び毎会計年度末において、各会計帳簿を締め切り、月次試算表並び に期末決算手続きを行なわなければならない。

 (会計帳簿の更新)

第12条 会計帳簿の更新は、毎会計年度末に行なう。

 (会計帳簿等の保存期間)

第13条 会計業務に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。

一. 予算書類及び決算書類  永久保存

二.会計帳簿及び会計伝票   10年

三.証拠書類         10年

四.その他の関係書類     10年

第三章 金銭関係

 (金銭の範囲)

第14条 この規程において金銭とは、現金、預金及び振替貯金という。

     2.現金とは、通貨・小切手をいう。

     3.手形・切手・収入印紙・有価証券は金銭に準じて取り扱うものとする。

 (会計責任者)

第15条 金銭の出納及び保管について、会計責任者がその責に任ずるものとする。

     2.会計責任者は、金銭の出納及び保管事務を経理主幹に取り扱わせる。

 (金銭の出納)

第16条 金銭の出納は、すべて所要の手続きを完了した会計伝票に基づいて行なわなければならない。

     2.会計責任者が金銭の出納を行なうときは、会計伝票及び会計伝票に添付された証拠書類により、次の事項を確認しなければならない。

一.出納の理由及びその根拠

二.相手方の住所及び氏名

三.出納金額及び期日

四.勘定科目その他経理上必要な事項

 (入金の確認)

第17条 入金は、現金の受け入れ、預金通帳、銀行振込通知書、郵便振替受払通知書等により確認しなければならない。

 (領収書の発行)

第18条 入金に際しては、支払人に所定の領収書を発行しなければならない。ただし、授業料等の納入については、コンビニ納付書の納付控えをもって領収書にかえることができる。

 (出納金銭の預入れ)

出納した金銭は、所定の銀行口座に預け入れなければならない。

 (支払の原則)

第19条 金銭の支払は、現金、小切手、又は銀行振込により行なうものとする。

 (領収書の徴収)

第20条 金銭の支払にあたっては、銀行振り込みによる支払いを除き受取人の記名・押印のある領収書を徴収しなければならない。なお、スーパーまたはコンビニ等で購入した場合は、レシートを領収書の代わりとすることができる。ただし、やむを得ない理由により正式の領収書を受領することができないときは、支払証明書をもってこれに代えることができる。

 (小口現金)

第21条 会計責任者は、特定の小口の支払をさせるため、経理主幹または経理主幹が指名した者に対して、小口現金を公布することができる。

     2.小口現金が不足した場合は、決められた額を補給するものとする。

 (残高照合)

第22条 現金の残高は、毎日の出納事務終了後、関係帳簿の残高と照合しなければならない。

     2.銀行預金及び振替貯金の残高は、毎月末に預金と出納帳の残高と照合しなければならない。

 (金銭の過不足)

第23条 金銭に過不足が生じた場合は、その取扱者は会計責任者に速やかに報告し、その指示を受けなければならない。


 (仮払支出)

第24条 会計責任者は、次に掲げる経費について前金払い又は概算払いすることができる。

一. 土地又は建物の借料

二. 官公署に対して支払う経費

三. 保険料

四.電話・電気・ガス・水道の引き込み工事費及び料金

五.委託費

六.損害賠償金

七.負担金

八.旅費

九.その他仮払いを必要と認めた事項

2.概算払いをしたときは、その金額の確定後直ちに精算しなければならない。

第四章 資金会計

 (資金の範囲)

第25条 この規程において資金とは、現金、預金、有価証券、不動産等法人の総資産をいう。

 (資金の調達)

第26条 資金の調達は、学生生徒納付金・手数料・寄付金・補助金等の収入及び基本金からなる自己資金並びに借入金等の他人資金に基づいて行なうものとする。

 (資金計画)

第27条 会計責任者は、資金収支予算に基づいて、長期資金計画並びに短期資金計画を作成しなければならない。

 2.長期資金計画は、会計年度終了後一年以上のものを言う、短期資金計画は、月次資金計画を言う。ただし、月次資金計画は、年次資金計画に基づいて作成しなければいけない。

 (資金の借り入れ、返済、投資及び貸付)

第28条 資金の借り入れ、返済、投資及び貸付を行う場合は、会計責任者は理事長の承諾を得なければならない。

 (短期借入金)

第29条 毎会計年度において、資金の一時的な不足を調整するため、資金の短期借入を行なうことができる。

 2.短期借入金は、当該年度内に返済しなければならない。

 3.短期借入金は、前条の規定に準用する。

 (学校債の発行)

第30条 学校債の発行は、理事会の決議に基づき、行なうことができる

 2.学校債の発行については、発行条件を明記した書類と資金計画書を作成しなければならない。

 (補助金等の申請)

第31条 法人は、国又は地方公共団体に対し、補助金、助成金等を申請してその交付を受けることができる。

 2.前項の補助金等の取扱については、当該補助金等に係る交付要綱の示すところによる。

 (銀行等の取引)

第32条 銀行その他の金融機関との取引き又は解約するときは、理事長の承認を得なければならない。

追加 (有価証券の取得及び処分)

第33条 寄附行為第32条に規定する有価証券(以下「有価証券」という。)の取得又は、処分するときは、理事長の承認を得なければならない。

 2.有価証券の運用については、資金運用に関する規程に定める。

第五章 固定資産会計

 (固定資産の範囲)

第34条 この規程において固定資産とは、次のものをいう。

一. 有形固定資産

ア. 土地 イ.建物 ウ.構築物 エ.教育研究用機器備品

  オ.その他の機器備品 カ.図書 キ.車両 ク.建設仮勘定

 二.特定資産

ア.第2号基本金引当特定資産 イ.第3号基本金引当特定資産

ウ.その他引当特定資産

三.その他の固定資産

  ア.借地権 イ.電話加入権 ウ.施設利用権 エ.有価証券

  オ.出資金 カ.その他

     2.有形固定資産は、図書を除き、1件又は1組の価額が20万円以上のもので、耐用年数が1年以上のも

       のとする。

     3.その他、小額でも特に重要と認められる資産については、その基準を設け有形固定資産とするこ

とができる。

 (固定資産の価額)

第35条 固定資産の価額は、公正妥当な取引きに基づく取得価額とする。ただし、交換又は寄贈によるものはその時価評価をもってそれぞれの取得価額とする。

 (有形固定資産の改良と修理)

第36条 有形固定資産の使用期間を延長し、又はその価額を増加せしめる部分に対応する支出は資本的支出とし、これを資産の価額に加算するものとする。

 2.有形固定資産の維持保全のための支出は、消費支出とする。


 (固定資産の購入及び管理)

第37条 法人は、必要と認めるときは、新たに固定資産を購入することができる。

 2.会計責任者は、固定資産の管理に当るものとする。

 3.会計責任者は、固定資産の管理の一部を学校長に委任することができる。

 (固定資産の処分)

第38条 固定資産の売却、廃棄等により処分するときは理事長の承認を得なければならない。ただし、軽微なものについては、会計責任者がこれを行なうことができる。

 (減価償却)

第39条 有形固定資産は、土地及び建設仮勘定を除き、毎会計年度、資産の種類毎に定額法により、減価償却を行なう。

 2.減価償却は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第51号)の規定を参考とし

て、理事長が別に定めるところにより行なう。

 (現物照合)

第40条 固定資産については、毎会計年度末、現物照合を行わなければならない。

 2.前項の現物照合の結果、過不足を生じた場合は固定資産台帳を修正することができる。

 (損害保険)

第41条 有形固定資産のうち土地を除くほか、火災等により重大な損失を受けるおそれのあるものについては、適正な価額により、保険を付さなければならない。

第六章 物品会計

 (物品の範囲)

第42条 この規程において物品とは、固定資産以外のもので、機器備品、車両等の用品並びに消耗品の流動資産をいう。

 2.前項の用品とは、1件又は1組の価額が20万円未満のもので、耐用年数が1年未満のものをいう。ただし、第34条第3項を有形固定資産とした場合はこの限りでない。

 (物品の調達及び管理)

第43条 会計責任者は、物品の調達及び管理に当たる。

 2.会計責任者は、物品の調達及び管理の一部を学校長に委任することができる。

 3.学校長はその管理する物品が滅失破損した場合は、直ちに会計責任者に報告しなければならない。

 (物品の処分)

第44条 物品の売却廃棄等により処分するときは、会計責任者の承認を得なければならない。ただし、学校長の管理する物品で軽微なものについては学校長がこれを行なうことができる。

 (実地範囲)

第45条 物品は、毎会計年度末に実地棚卸を行わなければならない。

 2.前項の場合棚卸表を作成し、これを会計責任者に提出しなければならない。

第七章 予 算

 (予算)

第46条 予算は、教育研究その他の学事計画と密接な関連をもって明確な方針に基づき編成されなければならない。

 (予算期間)

第47条 予算期間は、一会計年度とする。

 2.長期計画を必要とするものについては、前項の規定にかかわらず長期の予算期間を定めることができる。

 (予算の種類)

第48条 予算の種類は次のとおりとする。

一. 資金収支予算

二. 事業活動収支予算

 (予算責任者)

第49条 予算責任者は、会計責任者として、予算の編成と実行に関し責任を負わなければならない。

 (予算の決定)

第50条 予算は、寄付行為に定めるところにより理事会で決定する。

 (予算の実行)

第51条 会計責任者は、決定された予算を責任をもって実行しなければならない。

 2.予算の超過及び予算科目区間の流用は、別に定める場合を除き、これをしてはならない。

 3.予算の実行については、予算に対して適正に運用されているかを確認できる形式に管理できるように記録されなければならない。

 4.会計責任者は、予算の実行状況を統括的に管理して適宜に理事長に報告しなければならない。

 (予算外支出の禁止)

第52条 予算外支出は、原則としてこれを認めない。

 2.やむを得ない事由により、予算外支出を必要とする場合は、その理由を付して理事長に申請しなければな

らない。

 3.前項の申請を受けた理事長は、当初予算支出の総額を超えない範囲で科目間の流用を認める。

   なお、理事長が承認した場合は、後日補正予算として理事会の承認を得るものとする。

 (補正予算)

第53条 やむを得ない事由により、予算の追加その他の変更を必要とするときは、理事長は補正予算を編成し、理事会の承認を得なければならない。

 (予備費)

第54条 予測し難い予算の不足に充てるため、予備費として相当の金額を予算に計上することができる。

 2.予備費を使用するときは、担当責任者はその事由を具し、理事長の承認を得なければならない。

 (暫定予算)

第55条 会計年度開始までに予算を決定し難い事由に予測される場合は、一定期間に係る暫定予算を編成しなければならない。

 2.暫定予算の編成、手続き等については、予算の場合に準ずる。

 3.暫定予算の執行中に当初予算が成立したときは、暫定予算を失効し、既に執行済みのものについては、こ

れを当初予算の執行とみなす。

 (予算の繰越の制限)

第56条 毎会計年度の支出予算の金額は、これを以後の会計年度に繰越し使用することはできない。ただし、年度内に支出負担行為をなし、やむを得ない事由により、年度内に支出の終わらなかったものは、これを翌年度に繰越して使用することができる。

第八章 決 算

 (決算の目的)

第57条 決算は、毎会計年度の会計記録を整理して、予算と実績を比較し、資金収支の結果及び消費収支の結果並びに財政状態を明らかにすることを目的とする。

 (年度末決算)

第58条 会計責任者は毎年度末に決算に必要な手続きを行い、次の決算書類を作成しなければならない。

一. 資金収支計算書

二. 事業活動収支計算書

三. 貸借対照表

四. 財産目録

五. 付属明細書

ア. 固定資産明細表 イ.借入金明細表 ウ.基本金明細表

(消費収入超過額の処分)

第59条 予算外の消費収入超過額が生じた場合は、これを次年度へ繰越、次年度予算においてその処分方法を決定するものとする。

 2.前項の処分は、次の各号の順にこれを行うものとする。

一.過年度の消費支出繰越額の補填。

二.消費支出準備金への繰入。

 (決算の確定)

第60条 理事長は、毎会計年度終了後二ヶ月以内に、第58条に規定する決算書類を理事会に提出し、その承認を得なければならない。

 2.決算は前項の承認を得たときをもって確定する。

第九章 監 査

 (監査の目的)

第61条 監査は法人の会計及び一般業務について、その内容を検討し、誤謬、脱漏等を防止するとともに、学校経営の能率向上及び財産保全を図ることを目的とする。

 (監査担当者)

第62条 監査は、監事が行う。

 2.前項に規定するもののほか、理事長が必要と認めたときは、公認会計士または監査法人に内部監査を委嘱

することができる。

 (監査の方法)

第63条 監事の行う監査は寄付行為の定めるところによる。

 2.公認会計士又は監査法人の行う監査は、国又は地方公共団体から交付を受けた補助金が有効適正に使用さ

れたか否かについて行うものとする。

 (監査担当者の権限)

第64条 監査担当者は、会計責任者に対し、監査遂行上必要な一切の行為を求めることができる。

 2.会計責任者は、監査担当者の監査実施にあたって、これに協力しなければならない。

 (監査の報告)

第65条 監査担当者は、監査の結果、報告書を速やかに理事長に提出しなければならない。

 (監査担当者の義務)

第66条 監査は、すべて事実に基づいて行わなければならない。

 2.監査担当者は、業務上知り得た事項については、正当な理由なく他へ漏らし、又は自ら窃用しなくてはな

らない。

第十条 雑 則

 (規程の改廃)

第67条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

 (雑則)

第68条 理事長は、この規程の運用について必要と認める場合は、細則を制定することができる。

 付  則

1.この規程は、平成17年9月1日から施行する。

2.この規定は、平成27年6月1日より施行する。

3.この規定は、平成28年3月1日より施行する。

4.この規定は、令和2年4月1日より施行する。

学校法人 ムンド・デ・アレグリア
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役員費用弁償規程

(総則)

第1条 本規程は、学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校(以下、「当法人」という)の寄附行為第13条第2項に基づき、役員がその職務を執行するために要した費用の弁償等に関して、基本事項を定める。

(報酬)

第2条 当法人の役員報酬については、寄附行為第13条第1項に基づき、その地位につい

て支給しない。

(費用弁償)

第3条 当法人の役員がその職務の執行に当たって負担した費用(職務の遂行に伴い発生

する旅費及び手数料等の経費をいう。)については、当該役員より請求のあった日から速やかに支払うものとする。

(改廃)

第4条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(補足)

第5条 本規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規程は、2022年5月25日から施行する。

学校法人 ムンド・デ・アレグリア
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リスク管理規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校(以下、「当法人」という。)

におけるリスク管理及び災害対策等に関し、基本となる事項を定めることにより、様々な事象に伴うリスクに迅速かつ的確に対応すること並びに当法人の教職員及び当法人の学生等の安全を図るとともに、 当法人の社会的責任を果たすことを目的とする。

2 当法人のリスク管理及び災害対策については、法令並びにこの規程に定めるとこ

ろによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところ

による。

(1)「教職員及び学生等」とは、当法人の教職員及び学生並びに当法人において業務

を行うことが認められている者をいう。

(2)「リスク」とは、災害及び火災のほか、テロ、社会問題を引き起こす感染症、その

他の重大な状態が発生した場合又は重大な状態が生じるおそれのある場合におい

て、教職員及び学生等の生命若しくは身体又は当法人の財産、名誉若しくは組織

の存続に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれのある事象および状態をいう。

(3)「リスク管理」とは、災害発生の予防及び被害軽減のために平常時から行う措置

並びに災害発生時において被害を最小限に抑制するための緊急の措置をいう。

(4)「リスク発生時」とは、各リスクの発生を理事長が認識した状況下及びそれに関

連する正式決定並びにリスク管理の必要性を教職員及び学生等が迫られた又は迫

られる状況下をいう。

(リスク管理の対象)

第3条 この規程においてリスク管理の対象となる場合は、次の各号のいずれかに該当

する事象であって、組織的かつ集中的な対応が必要なものをいう。

(1)教育活動等に重大な支障が生ずる事項

(2)教職員及び学生等の安全に関わる重大な事項

(3)管理及び施設の管理に深刻な支障が生じる事項

(4)社会的信用を損なうおそれがある事項

(5)その他のリスク管理事項

(理事長等の責務)

第4条 理事長は、当法人のリスク管理を統括する責任者であり、リスク管理体制の確立

および推進をするとともに、リスク発生時には対処方策の決定、その他必要な措置を講じなければいけない。

2 事務局長は、理事長を補佐し、リスク管理の推進に努めなければならない。

3 理事長及び事務局長は、関係する法令及び当法人の諸規定に従い、当法人に起因

するリスクにより、被害・災害等を被ることがないように常に配慮しなければな

らない。

(平常時のリスク管理)

第5条 理事長は、平常時からリスク管理を総合的かつ計画的に行うために、リスク管理

を統括するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 教職員は常にリスクの意識を持って、その職務にあたらなければならない。

(リスク管理委員会)

第6条 理事長は、当法人におけるリスク管理の実施に関し必要な事項を検討するため、リスク管理委員会を設置することができる。

(理事長の代理者)

第7条 理事長が不在の場合並びに理事長に事故等があり、リスク管理の対応が困難な時

は、事務局長が職務の代理を行うものとする。

(リスクに関する通報)

第8条 教職員及び学生等は、緊急に対処すべきリスクが発生し又は発生するおそれがあ

ることを発見した場合は、速やかに事務局長に通報しなければならない。

2 前項の通報を受けた事務局長は、速やかに当該リスクの状況を確認し、重大なリ

スクの発生があれば、ただちに理事長に報告する等の必要な措置を講じなければ

ならない。

(災害等対策本部の設置)

第9条 理事長は、リスクが発生し又は発生するおそれがある場合及び事務局長からの報

告において、災害対策等を講じる必要があると判断する場合は、速やかに災害対策本部を設置するものとする。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会の承認を経て行う。

附則

この規程は、2022年5月25日から施行する。

学校法人 ムンド・デ・アレグリア
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■ 寄 附 行 為 ■

学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校

-----------------------------------------------------------------


学校法人ムンド・デ・アレグリア学校寄附行為

第1章 総  則

(名称)

第1条 この法人は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を静岡県浜松市西区雄踏町宇布見9611番地の1に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、教育基本法の精神に則り学校教育法に基づき、外国人幼児児童生徒に対して適

切な環境を与えてその心身の成長を促し、母国語で幼小中高等学校における教育を行うとともに、日本社会に適応できるよう積極的に日本文化に接して、日本語教育を行い有能な人材を育成することを目的とする。

(設置する学校)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

(1) ムンド・デ・アレグリア学校

(収益事業)

第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。

(1) 認可外保育事業

第3章 役員及び理事会

(役員)

第6条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事6人

(2) 監事2人

2 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。

(理事の選任)

第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。

(1) ムンド・デ・アレグリア学校の校長

(2) 評議員のうちから評議員会において選任した者 1名

(3) 学識経験者のうち理事会において選任した者 4名

2 前項第1号及び第2号の理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

(監事の選任)

第8条 監事は、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任

する。

2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止できることができるものを選任する者とする。

(親族関係者の制限)

第9条 この法人の理事のうちには、各理事についてその親族その他特殊の関係がある者が

1人を超えて含まれることになってはならない。

2 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議委員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員(校長及び教員その他の職員を含む。以下同じ。)が含まれることになってはならない。

3 この法人の監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(役員の任期)

第10条 役員(第7条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長にあっては、その職務を含む。)を行う。

(役員の補充)

第11条  理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

(役員の解任及び退任)

第12条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。

(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。

(4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 役員は、次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 辞任

(3) 死亡

(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。

(役員の報酬)

第13条  役員は、その地位について報酬を受けることができない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(理事長の職務)

第14条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

(理事の代表権の制限)

第15条  理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事長職務の代理等)

第16条  理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

(監事の職務)

第17条  監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) この法人の業務を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。

(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。

(5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを静岡県知事に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。

(6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。

(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。

2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(理事会)

第18条  この法人に理事をもって組織する理事会を置く。

 2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

 3 理事会は、理事長が招集する。

 4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。

 5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。

 6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

 7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

 8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。

9 前条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

 10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

 11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

 12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 13 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(議事録)

第19条  議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えておかなければならない。

3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

第4章 評議員会及び評議員

(評議員会)

第20条  この法人に、評議員会を置く。

2 評議員会は、13人の評議員をもって組織する。

3 評議員会は、理事長が招集する。

4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。

5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。

6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。

8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 議長は、評議員として議決に加わることができない。

12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(議事録)

第21条 第19条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。

(諮問事項)

第22条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1) 予算及び事業計画

(2) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分

(3) 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準

(4) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(5) 寄附行為の変更

(6) 合併

(7) 目的たる事業の成功の不能による解散

(8) 収益事業に関する重要事項

(9) 寄附金品の募集に関する事項

(10) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(評議員会の意見具申等)

第23条  評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

(評議員の選任)

第24条  評議員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者 1人

(2) この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢25年以上のもののうちから、理事会において選任した者 1人

(3) 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 11人

2 評議員のうちには、役員のいずれか一人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

3 第1項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

(評議員の任期)

第25条  評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

2 評議員は、再任されることができる。

(評議員の解任及び退任)

第26条  評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき

2 評議員は、次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 辞任

(3) 死亡

(準用規定)

第27条  第13条の規定は、評議員について準用する。

第5章 資産及び会計

(資産)

第28条  この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

(資産の区分)

第29条  この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

4収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。

5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)

第30条  基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

(積立金の保管)

第31条  基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

(経費の支弁)

第32条  この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

(会計)

第33条  この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。

(予算及び事業計画)

第34条  この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

第35条  予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)ついても、同様とする。

(決算及び実績の報告)

第36条  この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。

(財産目録等の備付け及び閲覧)

第37条  この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。

2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為(以下この項において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、請求があった場合(役員等名簿及び寄附行為以外の財産目録等にあっては、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合に限る。)には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

(資産総額の変更登記)

第38条  この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。

(会計年度)

第39条  この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第6章 解散及び合併

(解散)

第40条  この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

(1) 理事会における理事総数(現在数)の3分の2以上の議決及び評議員会の議決

(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における理事総数(現在数)の3分の2以上の議決

(3) 合併

(4) 破産

(5) 静岡県知事の解散命令

2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては静岡県知事の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては静岡県知事の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第41条  この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合併)

第42条  この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、静岡県知事の認可を受けなければならない。

第7章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第43条  この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、静岡県知事の認可を受けなければならない。

2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、静岡県知事に届け出なければならない。

第8章 補則

(書類及び帳簿の備付け)

第44条  この法人は、第37条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備えておかなければならない。

(1) 役員及び評議員の履歴書

(2) 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類

(3) その他必要な書類及び帳簿

(公告の方法)

第45条  この法人の公告は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校の掲示場に掲示して行う。

(施行規則)

第46条  この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附則

1 この寄附行為は、静岡県知事の認可の日(平成17年 8月19日)から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、以下のとおりとする。

        理事長     松本 雅美

        理事      鈴木 康友

        理事      津村 公博

        理事      山口 貴司

        理事      山本 佳英

        理事      山内 啓司

        監事      鈴木 勝人

        監事      岡野 國雄

3 第26条第1項第2号中「設置する学校を卒業した者」とあるのは、学校の卒業生が年齢25年以上になるまでの間、「生徒の父兄」と読み替える。

4 この寄附行為は、静岡県知事の認可の日(平成22年1月6日)から施行する。

5 この寄附行為は、静岡県知事の認可の日(平成31年3月27日)から施行する。

ただし、第22条第2項及び第26条第1項第3号の規定にかかわらず、この寄付行為の施行の際、現に評議委員の職にある者の任期は、平成31年5月31日までとする。

6 この寄附行為は、静岡県知事の認可の日(令和元年11月15日)から施行する。

7 令和2年3月24日静岡県知事の認可のこの寄付行為は、令和2年4月1日から施行する。

学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア

学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校

倫理規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校(以下「当法人」という。)の役職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、公共的性格を有するその職務の執行が公正に行われることを担保し、もって当法人に対する社会の信頼を確保することを目的とする。

(基本的人権の尊重)

第2条 当法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

(倫理監督者)

第3条 役職員の職務に係る倫理の保持を図るため、当法人に倫理監督者を置く。

第4条 倫理監督者は、当法人の役員の中から選任する。

(当法人の責務)

第5条 当法人は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 役職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 役職員がこの規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、直ちに調査を開始し、その結果、違反があったと認められるときには、厳正に対処すること。

(3) 役職員が、この規程に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、役職員の倫理感の保持に努めること。

(倫理監督者の責務等)

第6条 倫理監督者は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 役職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 役職員と事業者等との関係が社会の疑惑や不信を招くようなものでないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、役職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

2 倫理監督者は、その職務の一部を役職員に行わせることができる。

(倫理行動規準)

第7条 役職員は、当法人の役職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 役職員は、他者に対して不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 役職員は、常にその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 役職員は、その権限の行使に当たって、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の行為をしてはならないこと。

(4) 役職員は、勤務時間外においても、自らの行動が当法人の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(5) 役職員は、職務の遂行に当たって不正・不祥事等を知った時は、直ちに管理監督者(役員にあっては倫理監督者)に報告し、管理監督者は、隠蔽することなく顕在化させ、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(反社会的勢力の排除)

第8条 当法人は、当法人の役職員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 当法人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 
(5) その他前各号に準ずる行為 

3 当法人は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続をしないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。

4 当法人は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。

(倫理監督者への相談)

第9条 役職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、又は利害関係者との間で行う行為が次条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

第2章 利害関係者との間において禁止される行為

(禁止行為)

第10条 役職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀又は香典その他

これらに類するものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無

利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付

けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けるこ

と。

(5) 利害関係者から公開株式を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者に本来自らが負担すべき債務を負担させること。

2 前項の規定にかかわらず、役職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのも

のの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形

式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品

を使用すること。

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供

を受けること。

(5) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受

け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(6) 本法人が推奨する研修において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け

又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務とし

て出席した会議その他打合せのための会合の際における利害関係者との飲食

が、簡素な飲食とはいえず、かつ夜間におけるものである場合には、倫理監

督者が、公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないも

のに限る。

3 役職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若し

くは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それら

の対価として役職員が支払った額が社会通念に照らして相当でないときは、第1

項第1号の贈与があったものとみなす。

(講演等に関する規制)

第11条 役職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(以下「講演等」という。)をしようとする場合は、職務の種類及び内容からみて、公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招く恐れのないようにしなければならない。

第3章 利害関係者以外の者との間において禁止される行為

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)

第12条 役職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

第4章 会計事務処理及び実効性の確保

(適正な事務処理の確保)

第13条 役職員は、規程その他法令等に基づき適正に事務処理がなされているかどうか、常に点検を行い、不適正な事務執行の未然防止に努めなければならない。

2 管理監督者は、会計事務処理が常に適正に行われるよう、役職員を指導監督する

とともに、必要な措置を講じなければならない。

3 次の各号の職務を行う場合は、それぞれ区分に応じて掲げる方策を講じるものと

する。

(1) 会計を行う職務

ア 役職員は、会計事務処理に当たっては、適正かつ効率的に行われているか、常

に点検を行う。

イ 役職員は、不正や事故を防止するため、口座振替の方法を探るなど、現金を取

り扱う機会を少なくするよう努める。また、管理監督者は、事務処理に当たっ

ては、複数の担当者を置くなどチェック体制を確保する。

(2) 現金等を取扱う職務

ア 役職員は、現金等は必ず金庫等で保管するとともに、現金の保管期間を短くし、

保管する必要がない現金は速やかに金融機関への入金等、適切な処理を行う。

イ 管理監督者は、現金を取扱う際は複数の役職員で行わせるなどチェック体制を

確保するとともに、金庫等の取扱者を限定し、定期的に金額等の点検を行う。

(3) 事業者等と癒着の起こりやすい職務

ア 役職員は、事業者等との契約については、適正な契約金額かどうか常に点検を

行う。

イ 管理監督者は、事業者等の選定に当たっては、公平性を確保するため、より具

体的な基準を設けるとともに厳正な審査を行う。

ウ 管理監督者は、同一役職員が契約事務と検査事務を処理しないように、事務処

理を工夫する。

(実効性の確保)

第14条 役職員は、本規程の遵守状況について自己点検を行い、倫理意識の向上に努めなければならない。また、管理監督者は、役職員に対し、機会のあるごとに倫理の保持に関する意識啓発を行うとともに、自らの行動が当法人の信用に影響を及ぼすことを、役職員一人ひとりに自覚させるよう努めなければならない。

2 管理監督者をはじめ教職員は、自らの職務と責任を自覚し、非行や犯罪のない職場

環境を形成するよう努めなければならない。

3 長期にわたって同一事務に従事することや特定の役職員に権限が集中することは、

不適正な事務執行につながる恐れがあるので、管理監督者は、役職員の業務分担の定

期的な変更や特定の役職員への権限の集中の防止に努めなければならない。

4 倫理監督者は、相談、届出若しくは報告があった場合又は役職員から本規程に関し

て相談等を受けた場合は、必要な指導及び助言を行う。

5 管理監督者は、役職員の倫理の保持に関し、役職員に対し必要な指導及び助言を行

う。

6 倫理監督者は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に別表「利益相反に該

当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を

講じなければならない。

第5章 管理監督者の地位にある者の情報開示及び説明責任

(贈与等の情報開示及び説明責任)

第15条 倫理監督者は、役職員が利害関係者と共に飲食をする場合は、必要に応じて、その内容について情報開示及び説明を求めることができる。

2 倫理監督者は、管理監督者の地位にある役職員が、事業者等から、金銭、物品その

他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又

は事業者等と役職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬の支払

を受けたときは、必要に応じて、その内容について情報開示及び説明を求めることが

できる。

(報酬)

第16条 前条いう報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、役職

員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって役職員が行う

ものであることを明らかにして行うものの報酬

2 前項第2号の報酬には、教員が自己の教育研究成果に基づいて行う講演等に係る報

酬を含まないものとする。

第6章 個人情報の保護

(個人情報の取扱い)

第17条 当法人が保有する個人情報の取扱いに関し、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)及び関係法令を遵守し、その収集、保管、利用に関する必要事項を定めるとともに、個人情報の開示、訂正、削除、及び利用等の中止を求める権利を明らかにすることにより、当法人の責務を明確にするとともに、個人情報の適切な保護に資する。

(定義)

第18条 前条にいう「個人情報」とは、次に掲げる者(但し、生存する者に限る。)に 関係する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別できるもの、又は、個人識別符号(その定義は個人情報の保護に関する法律第2条第2項による。)が含まれるもののうち、当法人が業務上取得または作成した全ての情報をいう。

(1) 当法人に在籍する学生、生徒、科目等履修生

(2) 当法人に在籍したことのある者

(3) 当法人への入学志願者及び出願者

(4) 第1号から第3号に掲げる学生等の保証人、保護者及び家族または親族

(5) 当法人が雇用しているまたは雇用していた教職員

(6) 当法人の役員等(理事・評議員・監事)

(7) 第5号から第6号に掲げる者の家族または親族

(8) 役職員の採用応募者

(9) 当法人が開催する公開講座、講演会、その他催し物の参加希望者及び参加者 (10) 当法人に寄付または寄贈した者

(11) 当法人の施設設備等を利用する者

(12) 第1号から第11号以外で、当法人に対して、照会、問合わせ、意見、質問、

要求、 要望等を行った者

(取得の制限及び方法)

第19条 当法人は、個人情報の取得に当たっては、当法人の教育・研究及び業務に必要な範囲内で利用目的をできる限り特定するとともに、その目的達成に必要最低限度の範囲で、個人情報の取扱いを行わなければならない。

(利用目的等の通知等)

第20条 当法人は、個人情報を取得するときは、あらかじめ当該本人に対し、その利用目的、用途、保有期間を通知し、又は公表するものとする。

2 前項にかかわらず、次の各号に定めるときは除外する。

(1) 人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、当該本人または第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 出版、報道等により当該個人情報がすでに公にされているとき。

(4) 法令の規程に基づくとき、または司法手続き上必要なとき。

(5) 当法人の権利または正当な利益を害するおそれがあると認めたとき。

3 当法人は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通

知し、又は公表しなければならない。

(利用及び提供の制限)

第21条 個人情報は利用目的以外の目的に利用、または提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。

(1) 法令の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

2 前項により利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、または提供するとき

は、対象とする個人情報の範囲をできる限り特定するものとし、個人情報のう

ち必要な事項に限定して利用、または提供しなければならない。

(第三者提供の制限)

第22条 当法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は学生・生徒の健全な育成の推進のために特に必要がある場

合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(適正管理)

第23条 管理者は、個人情報の安全保護及び正確性の維持のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。

(1) 紛失、毀損、破壊その他の事故の防止。

(2) 改竄及び漏洩の防止。

(3) 個人情報の正確性及び最新性の維持。

(4) 不要となった個人情報の破棄または消去。

(学外への持ち出し制限)

第24条 個人情報は原則として学外へ持ち出してはならない。ただし、個人情報を使用する業務を学外に委託するときは、この限りではない。

2 前項の業務委託を行う場合、管理者は、委託業者との間で個人情報の保護に関す

る覚書を締結しなければならない。

3 第1項の定めにかかわらず、教職員が持出す必要のある学生・生徒の個人情報に

ついては、管理統括者の命令もしくは許可により、学外持出制限の適用外とする。

その際、取扱い者は責任を持ってこれを取り扱わなければならない。

附 則

この規程は、2022年5月25日から施行する。

学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア

学校法人ムンド・デ・アレグリア学校

コンプライアンス規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は,学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「当法人」という。)におけるコンプラ イアンスに関し、その推進体制、違反防止活動及び違反事案に対する通報の処理その他の対応を定め、もって当法人のコンプライアンス体制を維持し,当法人の健全で適正な運営及び当法人の社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定 義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによ

る。

(1) 「コンプライアンス」とは、法令、寄附行為等の当法人諸規程、教育研究の場におけ

る倫理その他の規範(以下「法令等」という。)を遵守することをいう。

(2) 「役員・職員・保護者等」とは、当法人の役員、評議員、職員(教育職員、事務職員等で当法人と雇用関係のある者をすべて含む。)、派遣職員、学生、生徒及び卒業生、当法人に在学する学生、生徒、児童及び園児の保護者並びに当法人と契約関係のある者及びその被用者をいう。

(3) 「職員等」とは、当法人の役員,評議員,職員及び派遣職員をいう。

(4) 「コンプライアンス事案」とは、職員等がコンプライアンスに違反し、又は違反する

おそれのある事実をいう。

(5) 「コンプライアンス窓口」とは、コンプライアンス事案を察知又は把握した者(役

員・職員・保護者等)の通報又は相談に応じるための窓口をいう。

(6) 「通報」とは、コンプライアンス事案を察知又は把握した者(役員・職員・ 保護者等)

が、コンプライアンス窓口、上司、推進責任者又は総括責任者に通報することをいう。

(7) 「相談」とは、コンプライアンス事案を察知又は把握した者(役員・職員・ 保護者等)

が、当該事案がコンプライアンス事案に該当するか否か、その事案への対応方法等に

ついて、コンプライアンス窓口等に相談することをいう。

(職員等の責務)

第3条 職員等は、当法人が教育を目的とする機関であることを自覚し、コンプライアンス

の重要性を深く認識するとともに、人権を尊重し、高い倫理観を持って行動しなけ

ればならない。

第2章 コンプライアンス推進体制

(総括責任者)

第4条 当法人に、コンプライアンス推進に関する業務を総括させるため、コンプライアン

ス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、理事長とする。総括責任者は、コンプラス委員会を設置し、コン

プライアンスの推進に係る重要方針の策定、推進のための啓発、教育及び研修に

係る計画の策定を行うとともに、必要に応じて、教育、研修並びにコンプライア

ンス事案の調査及び検証を実施する。

第3章 コンプライアンス事案の防止活動

(啓発、教育及び研修)

第5条 総括責任者は、コンプライアンス事案を防止する観点から、役員・職員・ 保護者

等に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に

関する理解を増進するために必要な啓発、教育及び研修に関する全学的な体制を確

立するよう努めなければならない。

2 総括責任者は、コンプライアンスに係る啓発、教育及び研修の状況を把握し、必要

な指示その他の措置をとらなければならない。

3 総括責任者は、通報を受け取ったコンプライアンス事案の内容及び行った対応を、

理事会開催の都度、理事会に報告しなければならない。

第4章 コンプライアンス事案への対応

(通報等-総括責任者への集中)

第6条 役員・職員・保護者等のうち、役員、評議員、職員及び派遣職員は、コンプライア

ンス事案を察知又は把握した場合は、その内容を、直ちにコンプライアンス窓口、

上司、総括責任者に通報しなければならない。

2 役員・職員・保護者等のうち、学生、生徒、卒業生、保護者並びに当法人と契約関

  係のある者及びその被用者は、コンプライアンス事案を察知又は把握した場合は、

  その内容を、コンプライアンス窓口、総括責任者に通報することができる。

(通報者の責務)

第7条 コンプライアンス事案について通報を行う者(以下「通報者」という。)は、誠意

をもって客観的かつ合理的根拠に基づく報告等を行うものとし、不正の利益を得る

目的、当法人又は第三者に損害を加える目的その他の不正の目的をもって通報を行

ってはならない。

(通報の方法)

第8条 コンプライアンス事案についての通報は、面談、電話、ファクシミリ、手紙(書面)

又は電子メールによる。

2 通報者は、通報を行う場合、通報者本人を特定する情報を秘匿することができる。

(職員等に係るコンプライアンス事案の調査の手続)  

第9条 職員等に係るコンプライアンス事案についての通報を受け取った総括責任者は、自

ら当該コンプライアンス事案の事実関係を調査する。

2 役員・職員・保護者等は、第1項の調査に際して協力を求められたときは、当該調

査に協力する。

(理事長が行う措置)

第10条 理事長は、必要に応じて、当該違法行為等を停止し、又は適法な状態に回復させる

とともに、再発防止又は懲戒等に必要な措置を講じなければならない。

2 理事長は、前項の再発防止に必要な措置を講じるため、委員会に再発防止策の策定

を要請することができる。

3 総括責任者は、第1項の措置が講じられた場合は、当該措置に係る通報を行った通

報者に対し、その措置の内容を通知しなければならない。

(コンプライアンス事案への対応に当たっての適切な配慮)

第11条 総括責任者、窓口責任者及び委員会委員は、当法人におけるコンプライアンス事

案への対応に当たって、次の各号に定める配慮がなされるよう、必要な措置を講じ

なければならない。

(1) 通報又は当該コンプライアンス事案の調査に協力した者が不利益な取扱いを

受けないようにすること。

(2) 当該コンプライアンス事案の調査の対象となった者の名誉、プライバシー等

を不当に侵害することのないようにすること。

(3) 当該コンプライアンス事案の調査で知ることができた秘密を保持し、他に漏

らすことのないようにすること。

(4) 当該コンプライアンス事案の調査に当たって、必要に応じて専門的な知見を

有する学外者の参画を得るなどその客観性及び公正性を確保すること。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 当法人は、役員・職員・保護者等が通報を行ったことを理由として、当該通報者に

対し、解雇、降格、減給その他の不利益な取り扱いを行ってはならない。 ただし、

当該通報者が不正な目的をもって行ったときはこの限りでない。

(軽減措置)

第13条 コンプライアンス事案に関与していた職員等が、委員会又は総括責任者がその調査

を開始する前に、自らその事案の通報を行った場合は、当該職員等に対する処分を

免除し、又はその程度を軽減することがある。

(説明責任の履行)

第14条 当法人は、コンプライアンス事案については、法令に基づいて関係機関へ適切に報

告するとともに、当該事案の社会的な影響を踏まえ、必要に応じて適時かつ適切な

方法により公表するものとする。

附 則

この規程は、2022年5月25日から施行する。

学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア
学校法人 ムンド・デ・アレグリア

学校法人ムンド・デ・アレグリア学校

情報公開規程

(目 的)

第1条 本規程は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「当法人」という。)の活動状況、運営内容、財務情報等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、当法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(法人の責務)

第2条 この規程の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第3条 別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)をした者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。

(情報公開の方法)

第4条 当法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、当法人の寄附行為第37条第2項第3項に基づき、主たる事務所へ備置くものとする。

(書類の備置き等)

第5条 当法人は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。

2 当法人は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するも

のとする。 ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。

(閲覧等の場所及び日時)

第6条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、理事長の指定する場所とする。

2 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、当法人の休日以外の日とし、書類

の閲覧等が可能な時間は、この法人の業務時間のうち、午前 10 時から午後 4 時

までとする。ただし、当法人は、正当な理由があるときは、閲覧等の日時を指定す

ることができる。

(閲覧等に関する事務)

第7条 第5条第 2 項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定

めるところにより取扱うものとする。

  (1)閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。

(2)閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により

定める。

(改 廃)

第9条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則 この規程は、2022年5月25日から施行する。

別表

対象書類等の名称

備置期間

1 定款

永久

2 事業計画書、収支予算書

当該事業年度の終了時まで

3 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書、これらの附属明細書 並びに財産目録

5 年間

4 理事会・評議員会の議事録

10 年間

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学校法人ムンド・デ・アレグリア学校

文書管理規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「当法人」という。)における文書の取扱いについて定め、事務を正確かつ効率的に処理することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、法人文書とは、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者 に頒布又は販売することを目的として発行されるものを除く、この法人の役員、評議員又は職員が業務上取扱う文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)であって、当法人が保有しているものをいう。

(事務処理の原則)

第3条 当法人の事務は、軽微なものを除き、文書により処理するものとする。

2 前項の規定に基づき文書によらないことができる場合を除き、文書によらないで事

務を処理したときは、遅滞なく当該事務の内容に応じて適切な内容の文書を作成及

び保管し、事後に支障を来さないようにしなければならない。

(取扱いの原則)

第4条 法人文書の取扱いは、責任の所在を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、取扱いに 係る法人文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。

(総括文書管理者)

第5条 当法人に総括文書管理者 1 名をおく。

2 総括文書管理者は、事務局長とする。

93 総括文書管理者は、法人文書の管理に関する事務の総括を行う。

(文書管理担当者)

第6条 当法人の総務部に文書管理担当者をおく。

2 文書管理担当者は、事務局長が任免する。

3 文書管理担当者は、法人文書の受付、配布、回付、整理及び保存に関する事務を行

う。

(決裁手続き)

第7条 文書の起案は、事務局組織規程に定める各部各課において行うものとする。

  2 前項の規定により起案した文書(以下「起案文書」という。)は、すべて理事長の決

裁を受けるものとする。

3 起案文書は、「伺書」の様式(別紙様式1)を用いて決裁手続を行うものとする。

4 前項に定めるところにより理事長の決裁を経た起案文書については、管理部庶務課

において作成する「伺書台帳」(別紙様式2)に編綴して保管する。伺書台帳には、

申請月日、決裁月日、編綴に係る起案文書の件名及び起案者を記載する。

(受信文書)

第8条 当法人が受信した文書(以下「受信文書」という。ただし、関連する事案が軽微なものは除く。)は、文書管理担当者において受け付けるものとし、文書管理担当者以外の者が受信文書を受け取ったときは、速やかに文書管理担当者に回付しなければならない。

  2 文書管理担当者は、受信文書に受付印を押印する。

3 前項の規定により受付印を押印した受信文書については、年度ごとに一連番号を付

して文書受信簿に登録する。

4 受信文書の番号は、毎年 4 月に起き、翌年 3 月 31 日に止める。

(外部発信文書)

第9条 当法人が外部に発信する文書(以下「発信文書」という。ただし、関連する事案が軽微なものは除く。)は、決裁権者の決裁を受けて発信する。

2 発信文書については、原則として文書発信番号及び発信日付を記載し文書発信簿に

登録する。

(整理及び保管)

第10条 法人文書の整理及び保管は、この規程に別途定める場合を除き、原則として当該法人文書に係る業務を行う部署において行う。

(保存期間)

第11条 法人文書の保存期間は、別表の文書保存期間基準表による。ただし、関係法規により保存期間が定められているものは、当該法規の規定に従う。

2 前項の保存期間は、当該法人文書の処理が完了した事業年度の翌事業年度から起

算する。

(廃棄)

第12条 保存期間を経過した法人文書は廃棄する。ただし、理事長又は事務局長が

引続き保存する必要があると認めたものはこの限りではない。

(改 廃)

第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則 この規程は、2022年5月25日から施行する。

「伺書」(別紙様式1)

     

伺 書

理事長

事務局長(教頭)

起案者

起案番号

「伺書台帳」(別紙様式2)

申請月日

決裁月日

件 名

申請者

  .  .

  .  .

  .  .

  .  .

  .  .

  .  .

  .  .

  .  .

  .  .

  .  .

別表 文書保存期間基準表

保存期間

分類

文書の種類

永久

法人

重要な承認、届出、報告書等に関する文書

行政庁等による検査又は命令に関する文書

理事会、評議員会等の議事録

登記に関する文書

定款、規程等に関する文書

重要な報告書

財産契約

計算書類等(貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告、監査報告、付属明細書等)

寄付金に係る情報

効力の永続する契約に関する文書

人事労務

重要な人事に関する文書

職員との協定書

10年

法人

行政庁等からの重要な文書

理事会、評議員会等の開催に関する文書

役員の就任、報酬等に関する文書

伺い書(永久とされる文書を除く)

財産契約

会計帳簿、会計伝票

証憑書類

満期又は解約となった契約に関する文書

人事労務

職員の任免、報酬等に関する文書

委嘱等による有期契約職員の名簿・履歴書等

5年

財産契約

資金調達、設備投資の見込書

財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準

税務に関する文書

軽微な契約に関する文書

会計事務に関連する軽微の資料類

人事労務

役職員の採用・退職・賞罰に関する文書

職員名簿、履歴書、住民票記載事項証明書

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等

雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

賃金台帳

労働者名簿、採用・解雇・退職に関する書類

労災保険に関する書類

労働保険の徴収・納付等の書類

健康保険・厚生年金保険に関する書類

雇用保険に関する書類

1年

法人

業務遂行に必要なその他の軽微な文書

住所・姓名変更届

人事労務

出勤簿、休暇・遅刻・欠勤・早退届

身分証明書

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