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情報公開規程

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学校法人ムンド・デ・アレグリア学校

情報公開規程

(目 的)

第1条 本規程は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「当法人」という。)の活動状況、運営内容、財務情報等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、当法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(法人の責務)

第2条 この規程の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第3条 別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)をした者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。

(情報公開の方法)

第4条 当法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、当法人の寄附行為第37条第2項第3項に基づき、主たる事務所へ備置くものとする。

(書類の備置き等)

第5条 当法人は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。

2 当法人は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するも

のとする。 ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。

(閲覧等の場所及び日時)

第6条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、理事長の指定する場所とする。

2 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、当法人の休日以外の日とし、書類

の閲覧等が可能な時間は、この法人の業務時間のうち、午前 10 時から午後 4 時

までとする。ただし、当法人は、正当な理由があるときは、閲覧等の日時を指定す

ることができる。

(閲覧等に関する事務)

第7条 第5条第 2 項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定

めるところにより取扱うものとする。

  (1)閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。

(2)閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により

定める。

(改 廃)

第9条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則 この規程は、2022年5月25日から施行する。

別表

対象書類等の名称

備置期間

1 定款

永久

2 事業計画書、収支予算書

当該事業年度の終了時まで

3 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書、これらの附属明細書 並びに財産目録

5 年間

4 理事会・評議員会の議事録

10 年間

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