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コンプライアンス規程

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コンプライアンス規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は,学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「当法人」という。)におけるコンプラ イアンスに関し、その推進体制、違反防止活動及び違反事案に対する通報の処理その他の対応を定め、もって当法人のコンプライアンス体制を維持し,当法人の健全で適正な運営及び当法人の社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定 義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによ

る。

(1) 「コンプライアンス」とは、法令、寄附行為等の当法人諸規程、教育研究の場におけ

る倫理その他の規範(以下「法令等」という。)を遵守することをいう。

(2) 「役員・職員・保護者等」とは、当法人の役員、評議員、職員(教育職員、事務職員等で当法人と雇用関係のある者をすべて含む。)、派遣職員、学生、生徒及び卒業生、当法人に在学する学生、生徒、児童及び園児の保護者並びに当法人と契約関係のある者及びその被用者をいう。

(3) 「職員等」とは、当法人の役員,評議員,職員及び派遣職員をいう。

(4) 「コンプライアンス事案」とは、職員等がコンプライアンスに違反し、又は違反する

おそれのある事実をいう。

(5) 「コンプライアンス窓口」とは、コンプライアンス事案を察知又は把握した者(役

員・職員・保護者等)の通報又は相談に応じるための窓口をいう。

(6) 「通報」とは、コンプライアンス事案を察知又は把握した者(役員・職員・ 保護者等)

が、コンプライアンス窓口、上司、推進責任者又は総括責任者に通報することをいう。

(7) 「相談」とは、コンプライアンス事案を察知又は把握した者(役員・職員・ 保護者等)

が、当該事案がコンプライアンス事案に該当するか否か、その事案への対応方法等に

ついて、コンプライアンス窓口等に相談することをいう。

(職員等の責務)

第3条 職員等は、当法人が教育を目的とする機関であることを自覚し、コンプライアンス

の重要性を深く認識するとともに、人権を尊重し、高い倫理観を持って行動しなけ

ればならない。

第2章 コンプライアンス推進体制

(総括責任者)

第4条 当法人に、コンプライアンス推進に関する業務を総括させるため、コンプライアン

ス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、理事長とする。総括責任者は、コンプラス委員会を設置し、コン

プライアンスの推進に係る重要方針の策定、推進のための啓発、教育及び研修に

係る計画の策定を行うとともに、必要に応じて、教育、研修並びにコンプライア

ンス事案の調査及び検証を実施する。

第3章 コンプライアンス事案の防止活動

(啓発、教育及び研修)

第5条 総括責任者は、コンプライアンス事案を防止する観点から、役員・職員・ 保護者

等に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に

関する理解を増進するために必要な啓発、教育及び研修に関する全学的な体制を確

立するよう努めなければならない。

2 総括責任者は、コンプライアンスに係る啓発、教育及び研修の状況を把握し、必要

な指示その他の措置をとらなければならない。

3 総括責任者は、通報を受け取ったコンプライアンス事案の内容及び行った対応を、

理事会開催の都度、理事会に報告しなければならない。

第4章 コンプライアンス事案への対応

(通報等-総括責任者への集中)

第6条 役員・職員・保護者等のうち、役員、評議員、職員及び派遣職員は、コンプライア

ンス事案を察知又は把握した場合は、その内容を、直ちにコンプライアンス窓口、

上司、総括責任者に通報しなければならない。

2 役員・職員・保護者等のうち、学生、生徒、卒業生、保護者並びに当法人と契約関

  係のある者及びその被用者は、コンプライアンス事案を察知又は把握した場合は、

  その内容を、コンプライアンス窓口、総括責任者に通報することができる。

(通報者の責務)

第7条 コンプライアンス事案について通報を行う者(以下「通報者」という。)は、誠意

をもって客観的かつ合理的根拠に基づく報告等を行うものとし、不正の利益を得る

目的、当法人又は第三者に損害を加える目的その他の不正の目的をもって通報を行

ってはならない。

(通報の方法)

第8条 コンプライアンス事案についての通報は、面談、電話、ファクシミリ、手紙(書面)

又は電子メールによる。

2 通報者は、通報を行う場合、通報者本人を特定する情報を秘匿することができる。

(職員等に係るコンプライアンス事案の調査の手続)  

第9条 職員等に係るコンプライアンス事案についての通報を受け取った総括責任者は、自

ら当該コンプライアンス事案の事実関係を調査する。

2 役員・職員・保護者等は、第1項の調査に際して協力を求められたときは、当該調

査に協力する。

(理事長が行う措置)

第10条 理事長は、必要に応じて、当該違法行為等を停止し、又は適法な状態に回復させる

とともに、再発防止又は懲戒等に必要な措置を講じなければならない。

2 理事長は、前項の再発防止に必要な措置を講じるため、委員会に再発防止策の策定

を要請することができる。

3 総括責任者は、第1項の措置が講じられた場合は、当該措置に係る通報を行った通

報者に対し、その措置の内容を通知しなければならない。

(コンプライアンス事案への対応に当たっての適切な配慮)

第11条 総括責任者、窓口責任者及び委員会委員は、当法人におけるコンプライアンス事

案への対応に当たって、次の各号に定める配慮がなされるよう、必要な措置を講じ

なければならない。

(1) 通報又は当該コンプライアンス事案の調査に協力した者が不利益な取扱いを

受けないようにすること。

(2) 当該コンプライアンス事案の調査の対象となった者の名誉、プライバシー等

を不当に侵害することのないようにすること。

(3) 当該コンプライアンス事案の調査で知ることができた秘密を保持し、他に漏

らすことのないようにすること。

(4) 当該コンプライアンス事案の調査に当たって、必要に応じて専門的な知見を

有する学外者の参画を得るなどその客観性及び公正性を確保すること。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 当法人は、役員・職員・保護者等が通報を行ったことを理由として、当該通報者に

対し、解雇、降格、減給その他の不利益な取り扱いを行ってはならない。 ただし、

当該通報者が不正な目的をもって行ったときはこの限りでない。

(軽減措置)

第13条 コンプライアンス事案に関与していた職員等が、委員会又は総括責任者がその調査

を開始する前に、自らその事案の通報を行った場合は、当該職員等に対する処分を

免除し、又はその程度を軽減することがある。

(説明責任の履行)

第14条 当法人は、コンプライアンス事案については、法令に基づいて関係機関へ適切に報

告するとともに、当該事案の社会的な影響を踏まえ、必要に応じて適時かつ適切な

方法により公表するものとする。

附 則

この規程は、2022年5月25日から施行する。

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