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会計規程

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会 計 規 程

第一章 総 則

 (目 的)

第1条 この規程は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「法人」という。)の 財務及び会計に関する基準を確立して、法人の業務の適正、かつ能率的な運営を図り、もって法人の教育研究活動の発展に資することを目的とする。

 (適用範囲)

第2条 法人の会計は寄付行為の規定によるもののほか、この規程の定めるところに依る。

 (会計の原則)

第3条 法人の会計は、学校法人の趣旨に基づき、法人の財務状況及び経営実績について、事実、かつ明瞭に整理して記録しなければならない。

 (会計年度)

第4条 法人の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

 (会計事務)

第5条 法人の会計事務は、次のとおりとする。

一. 現金・預貯金・手形及び有価証券の出納及び保管に関する事項。

二. 債権・債務の保全に関する事項。

三. 会計帳簿の記録、整理及び保管に関する事項。

四. 財務諸表の作成及び報告に関する事項。

五. 予算及び決算に関する事項。

六. 資金の調達及び運用に関する事項。

七. 補助金及び助成金に関する事項。

八. 固定資産及び物品会計に関する事項。

九. 会計の調査統計及び経営分析に関する事項。

十. その他の一般経理に関する事項。

 (会計責任者)

第6条 法人の会計責任者は、財務担当理事とする。

     2.経理主幹は、理事長の監督を受けて、財務担当理事を補佐する。

第二章 勘定科目及び帳簿

 (勘定科目)

第7条 法人の会計は、次の勘定科目により整理する。

一. 資金収支計算書科目

二. 事業活動収支計算書科目

三. 貸借対照表科目

ア.固定資産明細表

イ.借入金明細表

ウ.基本金明細表

     2.各勘定科目の計算書類様式は、学校法人会計基準の定めによる。

 (会計帳簿)

第8条 法人は、会計帳簿を備え、それぞれの勘定科目ごとに口座を設け、すべての取引を記録しなければならない。

     2.会計帳簿は主要簿と補助簿に区分する。

     3.主要簿は次のとおりとする。

一.仕訳帳

二.総勘定元帳

     4.補助簿は、総勘定元帳の勘定内訳簿として、作成しなければならない。

 (記 帳)

第9条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳されなければならない。

     2.補助簿は会計伝票又は会計伝票に添付された証拠書類に基づいて記帳されなければならない。

     3.仕訳帳及び補助簿は、会計伝票をもってこれに代えることができる。

 (会計伝票)

第10条 会計に関する取引は、すべての会計伝票によって処理しなければならない。

     2.会計伝票は次のとおりとする。

       (1)入金伝票 (2)出金伝票 (3)振替伝票

 (会計伝票の締切)

第11条 毎月末及び毎会計年度末において、各会計帳簿を締め切り、月次試算表並び に期末決算手続きを行なわなければならない。

 (会計帳簿の更新)

第12条 会計帳簿の更新は、毎会計年度末に行なう。

 (会計帳簿等の保存期間)

第13条 会計業務に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。

一. 予算書類及び決算書類  永久保存

二.会計帳簿及び会計伝票   10年

三.証拠書類         10年

四.その他の関係書類     10年

第三章 金銭関係

 (金銭の範囲)

第14条 この規程において金銭とは、現金、預金及び振替貯金という。

     2.現金とは、通貨・小切手をいう。

     3.手形・切手・収入印紙・有価証券は金銭に準じて取り扱うものとする。

 (会計責任者)

第15条 金銭の出納及び保管について、会計責任者がその責に任ずるものとする。

     2.会計責任者は、金銭の出納及び保管事務を経理主幹に取り扱わせる。

 (金銭の出納)

第16条 金銭の出納は、すべて所要の手続きを完了した会計伝票に基づいて行なわなければならない。

     2.会計責任者が金銭の出納を行なうときは、会計伝票及び会計伝票に添付された証拠書類により、次の事項を確認しなければならない。

一.出納の理由及びその根拠

二.相手方の住所及び氏名

三.出納金額及び期日

四.勘定科目その他経理上必要な事項

 (入金の確認)

第17条 入金は、現金の受け入れ、預金通帳、銀行振込通知書、郵便振替受払通知書等により確認しなければならない。

 (領収書の発行)

第18条 入金に際しては、支払人に所定の領収書を発行しなければならない。ただし、授業料等の納入については、コンビニ納付書の納付控えをもって領収書にかえることができる。

 (出納金銭の預入れ)

出納した金銭は、所定の銀行口座に預け入れなければならない。

 (支払の原則)

第19条 金銭の支払は、現金、小切手、又は銀行振込により行なうものとする。

 (領収書の徴収)

第20条 金銭の支払にあたっては、銀行振り込みによる支払いを除き受取人の記名・押印のある領収書を徴収しなければならない。なお、スーパーまたはコンビニ等で購入した場合は、レシートを領収書の代わりとすることができる。ただし、やむを得ない理由により正式の領収書を受領することができないときは、支払証明書をもってこれに代えることができる。

 (小口現金)

第21条 会計責任者は、特定の小口の支払をさせるため、経理主幹または経理主幹が指名した者に対して、小口現金を公布することができる。

     2.小口現金が不足した場合は、決められた額を補給するものとする。

 (残高照合)

第22条 現金の残高は、毎日の出納事務終了後、関係帳簿の残高と照合しなければならない。

     2.銀行預金及び振替貯金の残高は、毎月末に預金と出納帳の残高と照合しなければならない。

 (金銭の過不足)

第23条 金銭に過不足が生じた場合は、その取扱者は会計責任者に速やかに報告し、その指示を受けなければならない。


 (仮払支出)

第24条 会計責任者は、次に掲げる経費について前金払い又は概算払いすることができる。

一. 土地又は建物の借料

二. 官公署に対して支払う経費

三. 保険料

四.電話・電気・ガス・水道の引き込み工事費及び料金

五.委託費

六.損害賠償金

七.負担金

八.旅費

九.その他仮払いを必要と認めた事項

2.概算払いをしたときは、その金額の確定後直ちに精算しなければならない。

第四章 資金会計

 (資金の範囲)

第25条 この規程において資金とは、現金、預金、有価証券、不動産等法人の総資産をいう。

 (資金の調達)

第26条 資金の調達は、学生生徒納付金・手数料・寄付金・補助金等の収入及び基本金からなる自己資金並びに借入金等の他人資金に基づいて行なうものとする。

 (資金計画)

第27条 会計責任者は、資金収支予算に基づいて、長期資金計画並びに短期資金計画を作成しなければならない。

 2.長期資金計画は、会計年度終了後一年以上のものを言う、短期資金計画は、月次資金計画を言う。ただし、月次資金計画は、年次資金計画に基づいて作成しなければいけない。

 (資金の借り入れ、返済、投資及び貸付)

第28条 資金の借り入れ、返済、投資及び貸付を行う場合は、会計責任者は理事長の承諾を得なければならない。

 (短期借入金)

第29条 毎会計年度において、資金の一時的な不足を調整するため、資金の短期借入を行なうことができる。

 2.短期借入金は、当該年度内に返済しなければならない。

 3.短期借入金は、前条の規定に準用する。

 (学校債の発行)

第30条 学校債の発行は、理事会の決議に基づき、行なうことができる

 2.学校債の発行については、発行条件を明記した書類と資金計画書を作成しなければならない。

 (補助金等の申請)

第31条 法人は、国又は地方公共団体に対し、補助金、助成金等を申請してその交付を受けることができる。

 2.前項の補助金等の取扱については、当該補助金等に係る交付要綱の示すところによる。

 (銀行等の取引)

第32条 銀行その他の金融機関との取引き又は解約するときは、理事長の承認を得なければならない。

追加 (有価証券の取得及び処分)

第33条 寄附行為第32条に規定する有価証券(以下「有価証券」という。)の取得又は、処分するときは、理事長の承認を得なければならない。

 2.有価証券の運用については、資金運用に関する規程に定める。

第五章 固定資産会計

 (固定資産の範囲)

第34条 この規程において固定資産とは、次のものをいう。

一. 有形固定資産

ア. 土地 イ.建物 ウ.構築物 エ.教育研究用機器備品

  オ.その他の機器備品 カ.図書 キ.車両 ク.建設仮勘定

 二.特定資産

ア.第2号基本金引当特定資産 イ.第3号基本金引当特定資産

ウ.その他引当特定資産

三.その他の固定資産

  ア.借地権 イ.電話加入権 ウ.施設利用権 エ.有価証券

  オ.出資金 カ.その他

     2.有形固定資産は、図書を除き、1件又は1組の価額が20万円以上のもので、耐用年数が1年以上のも

       のとする。

     3.その他、小額でも特に重要と認められる資産については、その基準を設け有形固定資産とするこ

とができる。

 (固定資産の価額)

第35条 固定資産の価額は、公正妥当な取引きに基づく取得価額とする。ただし、交換又は寄贈によるものはその時価評価をもってそれぞれの取得価額とする。

 (有形固定資産の改良と修理)

第36条 有形固定資産の使用期間を延長し、又はその価額を増加せしめる部分に対応する支出は資本的支出とし、これを資産の価額に加算するものとする。

 2.有形固定資産の維持保全のための支出は、消費支出とする。


 (固定資産の購入及び管理)

第37条 法人は、必要と認めるときは、新たに固定資産を購入することができる。

 2.会計責任者は、固定資産の管理に当るものとする。

 3.会計責任者は、固定資産の管理の一部を学校長に委任することができる。

 (固定資産の処分)

第38条 固定資産の売却、廃棄等により処分するときは理事長の承認を得なければならない。ただし、軽微なものについては、会計責任者がこれを行なうことができる。

 (減価償却)

第39条 有形固定資産は、土地及び建設仮勘定を除き、毎会計年度、資産の種類毎に定額法により、減価償却を行なう。

 2.減価償却は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第51号)の規定を参考とし

て、理事長が別に定めるところにより行なう。

 (現物照合)

第40条 固定資産については、毎会計年度末、現物照合を行わなければならない。

 2.前項の現物照合の結果、過不足を生じた場合は固定資産台帳を修正することができる。

 (損害保険)

第41条 有形固定資産のうち土地を除くほか、火災等により重大な損失を受けるおそれのあるものについては、適正な価額により、保険を付さなければならない。

第六章 物品会計

 (物品の範囲)

第42条 この規程において物品とは、固定資産以外のもので、機器備品、車両等の用品並びに消耗品の流動資産をいう。

 2.前項の用品とは、1件又は1組の価額が20万円未満のもので、耐用年数が1年未満のものをいう。ただし、第34条第3項を有形固定資産とした場合はこの限りでない。

 (物品の調達及び管理)

第43条 会計責任者は、物品の調達及び管理に当たる。

 2.会計責任者は、物品の調達及び管理の一部を学校長に委任することができる。

 3.学校長はその管理する物品が滅失破損した場合は、直ちに会計責任者に報告しなければならない。

 (物品の処分)

第44条 物品の売却廃棄等により処分するときは、会計責任者の承認を得なければならない。ただし、学校長の管理する物品で軽微なものについては学校長がこれを行なうことができる。

 (実地範囲)

第45条 物品は、毎会計年度末に実地棚卸を行わなければならない。

 2.前項の場合棚卸表を作成し、これを会計責任者に提出しなければならない。

第七章 予 算

 (予算)

第46条 予算は、教育研究その他の学事計画と密接な関連をもって明確な方針に基づき編成されなければならない。

 (予算期間)

第47条 予算期間は、一会計年度とする。

 2.長期計画を必要とするものについては、前項の規定にかかわらず長期の予算期間を定めることができる。

 (予算の種類)

第48条 予算の種類は次のとおりとする。

一. 資金収支予算

二. 事業活動収支予算

 (予算責任者)

第49条 予算責任者は、会計責任者として、予算の編成と実行に関し責任を負わなければならない。

 (予算の決定)

第50条 予算は、寄付行為に定めるところにより理事会で決定する。

 (予算の実行)

第51条 会計責任者は、決定された予算を責任をもって実行しなければならない。

 2.予算の超過及び予算科目区間の流用は、別に定める場合を除き、これをしてはならない。

 3.予算の実行については、予算に対して適正に運用されているかを確認できる形式に管理できるように記録されなければならない。

 4.会計責任者は、予算の実行状況を統括的に管理して適宜に理事長に報告しなければならない。

 (予算外支出の禁止)

第52条 予算外支出は、原則としてこれを認めない。

 2.やむを得ない事由により、予算外支出を必要とする場合は、その理由を付して理事長に申請しなければな

らない。

 3.前項の申請を受けた理事長は、当初予算支出の総額を超えない範囲で科目間の流用を認める。

   なお、理事長が承認した場合は、後日補正予算として理事会の承認を得るものとする。

 (補正予算)

第53条 やむを得ない事由により、予算の追加その他の変更を必要とするときは、理事長は補正予算を編成し、理事会の承認を得なければならない。

 (予備費)

第54条 予測し難い予算の不足に充てるため、予備費として相当の金額を予算に計上することができる。

 2.予備費を使用するときは、担当責任者はその事由を具し、理事長の承認を得なければならない。

 (暫定予算)

第55条 会計年度開始までに予算を決定し難い事由に予測される場合は、一定期間に係る暫定予算を編成しなければならない。

 2.暫定予算の編成、手続き等については、予算の場合に準ずる。

 3.暫定予算の執行中に当初予算が成立したときは、暫定予算を失効し、既に執行済みのものについては、こ

れを当初予算の執行とみなす。

 (予算の繰越の制限)

第56条 毎会計年度の支出予算の金額は、これを以後の会計年度に繰越し使用することはできない。ただし、年度内に支出負担行為をなし、やむを得ない事由により、年度内に支出の終わらなかったものは、これを翌年度に繰越して使用することができる。

第八章 決 算

 (決算の目的)

第57条 決算は、毎会計年度の会計記録を整理して、予算と実績を比較し、資金収支の結果及び消費収支の結果並びに財政状態を明らかにすることを目的とする。

 (年度末決算)

第58条 会計責任者は毎年度末に決算に必要な手続きを行い、次の決算書類を作成しなければならない。

一. 資金収支計算書

二. 事業活動収支計算書

三. 貸借対照表

四. 財産目録

五. 付属明細書

ア. 固定資産明細表 イ.借入金明細表 ウ.基本金明細表

(消費収入超過額の処分)

第59条 予算外の消費収入超過額が生じた場合は、これを次年度へ繰越、次年度予算においてその処分方法を決定するものとする。

 2.前項の処分は、次の各号の順にこれを行うものとする。

一.過年度の消費支出繰越額の補填。

二.消費支出準備金への繰入。

 (決算の確定)

第60条 理事長は、毎会計年度終了後二ヶ月以内に、第58条に規定する決算書類を理事会に提出し、その承認を得なければならない。

 2.決算は前項の承認を得たときをもって確定する。

第九章 監 査

 (監査の目的)

第61条 監査は法人の会計及び一般業務について、その内容を検討し、誤謬、脱漏等を防止するとともに、学校経営の能率向上及び財産保全を図ることを目的とする。

 (監査担当者)

第62条 監査は、監事が行う。

 2.前項に規定するもののほか、理事長が必要と認めたときは、公認会計士または監査法人に内部監査を委嘱

することができる。

 (監査の方法)

第63条 監事の行う監査は寄付行為の定めるところによる。

 2.公認会計士又は監査法人の行う監査は、国又は地方公共団体から交付を受けた補助金が有効適正に使用さ

れたか否かについて行うものとする。

 (監査担当者の権限)

第64条 監査担当者は、会計責任者に対し、監査遂行上必要な一切の行為を求めることができる。

 2.会計責任者は、監査担当者の監査実施にあたって、これに協力しなければならない。

 (監査の報告)

第65条 監査担当者は、監査の結果、報告書を速やかに理事長に提出しなければならない。

 (監査担当者の義務)

第66条 監査は、すべて事実に基づいて行わなければならない。

 2.監査担当者は、業務上知り得た事項については、正当な理由なく他へ漏らし、又は自ら窃用しなくてはな

らない。

第十条 雑 則

 (規程の改廃)

第67条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

 (雑則)

第68条 理事長は、この規程の運用について必要と認める場合は、細則を制定することができる。

 付  則

1.この規程は、平成17年9月1日から施行する。

2.この規定は、平成27年6月1日より施行する。

3.この規定は、平成28年3月1日より施行する。

4.この規定は、令和2年4月1日より施行する。

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