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賃金規程

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賃金規程

第1章 総則

(目的)

第1条   この規則は、就業規則第30条に基づき、教職員の賃金に関する事項を規定する。

(適用範囲)

第2条   この規則は、日々雇い入れられるものを除き、全ての教職員に適用する。

(賃金の種類)

第3条   賃金を基本的賃金と付加的賃金に分かち、それぞれ次の通り定義する。

 2.「基本的賃金」

      全ての教職員が就業規則に定める所定の労働に服したとき支給される賃金をいう。

 3.「付加的賃金」

      基本的賃金に付加される全ての賃金で、一定の支給条件に適合した者に対して支給される

      賃金をいう。

(賃金構成)

第4条  基本的賃金及び付加的賃金の構成は、次の通りとする。

       

(賃金の支払)

第5条  賃金は、本人名義の預金口座に振り込むか、または通貨で直接本人にその全額を支払う。

但し、法令に定められた従業員の負担すべき税金及び保険料、ならびに労働基準法第24条に基づき 教職員を代表するものとの協定があるものについては、毎月の賃金より控除する。

第二章 賃金の決定

第一節 基本的賃金

(基本給)

第6条  基本給は、本人の年齢・経験・勤続・能力等の諸要素を総合評価し、月額をもってこれを定める。

但 し、雇用契約形態により日給、時給とする場合がある。

(途中採用)

第7条   実務に従事したことのある者の雇入れの際の基本給は、その年齢・実務経験の内容によって同程度

の在籍者の基本給を参考にその都度定める。

第二節 付加的賃金

(役職手当)

第8条   役職手当は、役職にある者に支給するものとし、その額は次の通りとする。

        

役職名

校長

教頭

主任

副主任

リーダー

  支給額

40,000

20,000

10,000

5,000

2,500

(クラス担当手当)

第9条   クラスの月末の生徒数に応じて以下の手当を支払う。

       

クラス生徒数

20-25人

26-30人

31-35人

36人以上

支給額

5,000

7,000

9,000

11,000

(時間外手当)

第10条 所定の終業時間外または休日に労働した場合には、次に定める算式により時間外手当を支給する。

手当

算式

時間外勤務

通常の賃金月額/

年間所定労働時間

x1.25x時間外労働時間

手当

12

 

休日勤務

通常の賃金月額/

年間所定労働時間

x1.25x休日労働時間

手当

12

 

深夜勤務

通常の賃金月額/

年間所定労働時間

x0.25x深夜労働時間

手当

12

 

上表における"通常の賃金"とは、基本的賃金および役職手当を加算したものをいう。

また、"深夜勤務"とは午後10時から午前5時までの労働を言う。

2.前項の規定にかかわらず、休日表に定める法定休日に勤務した場合の割増率は35%とする。

3.所定労働時間を超えて、または休日に勤務した時間が深夜に及んだ場合は、それぞれ、

時間外勤務手当又は休日勤務手当と深夜勤務手当を合計した時間外手当を支給する。

4.教頭以上の管理職には、前三項の時間外勤務手当および休日勤務手当の規定は適用しない。

5.時間外手当の時間計算単位は、1日の最低時間外時間を30分とし、その後は15分単位で計算する。 なお、時 間外の開始時間は、17時0分からとする。

(その他)

第11条 本節に定める付加的賃金は、必要に応じて改廃または新設することがある。

第三章 賃金の計算及び支払

(計算期間)

第12条 賃金の計算期間は、原則として毎月1日から同月末日までとする。

(支払日)

第13条 賃金の支払は、翌月20日に支払う。

但し、賃金支払日が金融機関の休日に当たる場合は翌日(21日)に繰り下げ、翌日(21日)も金融機関が休日の場合は前日(19日)に、その前日が休みの時は更にその前日(18日)に繰り上げて支払う。

(非常時払)

第14条 前条の規定にかかわらず、次に揚げる理由があり、かつ、本人またはその代理人から請求があるときは、支払日以前でも既往の労働に対する賃金を支払う。

① 本人が死亡したとき

② 本人が退職し又は解雇されたとき

③ 本人またはその収入により生計を維持する者の出産、疾病または災害の費用にあてるとき

④ 本人またはその収入により生計を維持する者の婚礼または葬儀の費用にあてるとき

⑤ 本人またはその収入により生計を維持する者が、やむを得ない理由により1週間以上にわたり帰郷するとき

⑥ その他、学校が特に必要があると認めたとき

 (公傷病の取扱い)

 第15条の1  業務上負傷し、または疾病のかかった教職員が療養のために休業した場合は、労災保険法の定

めによる。

 (通勤災害による欠勤の取扱い)

 第15条の2 通勤災害により欠勤した場合は、第15条の1に定める公傷病の取扱に準ずる。

(欠勤・私用による遅刻・早退・外出の扱い)

第16条 欠勤もしくは私用による遅刻・早退・外出をした場合の賃金の控除については、その時間に

応じて次の基準により行う。なお、控除の対象となる賃金は、基本的賃金とし、賃金控除は、

次の算式によるものとする。

賃金の控除額 = 控除の対象となる賃金 X

控除時間合計

 

1ヶ月平均所定稼働時間

2.付加的賃金のうち、

1)役職手当については、1ヶ月に1日以上出勤した場合に規定額全額を支給する。

2)クラス担当手当については、1ヶ月に11日以上出勤した場合に規定額全額を支給する。

3.前ニ項の定めにかかわらず、教頭以上の管理職については、次の各号に定める通りとする。

1)基本的賃金は、欠勤による差し引きは行わない。

2)役職手当及びその他の諸手当は、1ヶ月のうち1日以上出勤した場合は、その全額を支給し、

3)私用による遅刻・早退・外出による給与差し引きは行わない。

(私傷病の取扱い)

第17条 業務に起因しない私傷病により休業する場合は、賃金を支払わず、健康保険法に基づく傷病手当金を受けるものとする。

(途中入社・退職・復職の取扱い)

第18条 教職員が、月の途中に入社・退職又は復職した場合の基本的賃金は、発令日を基準として日割り計算して支給する。

(昇格・昇給の取扱い)

第19条 昇格・昇給により賃金の変更があった場合は、発令日を基準として日割り計算して支給する。

(過払いの返還)

第20条 手当申請手続きの誤謬、その他により、給与手当額に過払いが生じたときは、過払い分は

第四章 昇給

(昇給時期)

第21条 昇給は必要に応じて行うことがある。また、昇給時期はその都度通知する。

2.期間契約教職員については、本人の勤務態度・能力等に応じて契約更新時に昇給を行うことがある。

(昇給額)

第22条 昇給額は、各人の能力・技量・職能・勤怠・勤続等に関する人事考課を基礎として決定する。

昇給額及び方法については、その都度定める。

(表彰又は懲戒の場合)

第23条 前二条の規定にかかわらず、就業規則第8条の規程により表彰された者については昇給させることがあり、また懲戒を受けた者については昇給をさせないことがある。

附則

本規則は、平成23年6月1日から適用する。

本規則は、平成25年4月1日から改訂する。

本規則は、平成27年4月1日から改訂する。

本規則は、平成31年4月1日から改訂する。

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