学校法人 ムンド・デ・アレグリア

学校法人 ムンド・デ・アレグリア トップページ

学校法人 ムンド・デ・アレグリア

ホーム > 学校紹介 > 役員費用弁償規程

学校法人 ムンド・デ・アレグリア

学校紹介

学校法人 ムンド・デ・アレグリアtest

役員費用弁償規程

学校法人 ムンド・デ・アレグリア

役員費用弁償規程

(総則)

第1条 本規程は、学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校(以下、「当法人」という)の寄附行為第13条第2項に基づき、役員がその職務を執行するために要した費用の弁償等に関して、基本事項を定める。

(報酬)

第2条 当法人の役員報酬については、寄附行為第13条第1項に基づき、その地位につい

て支給しない。

(費用弁償)

第3条 当法人の役員がその職務の執行に当たって負担した費用(職務の遂行に伴い発生

する旅費及び手数料等の経費をいう。)については、当該役員より請求のあった日から速やかに支払うものとする。

(改廃)

第4条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(補足)

第5条 本規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規程は、2022年5月25日から施行する。

学校法人 ムンド・デ・アレグリア
    学校法人 ムンド・デ・アレグリア
    学校法人 ムンド・デ・アレグリア
    学校法人 ムンド・デ・アレグリア
    学校法人 ムンド・デ・アレグリア
    学校法人 ムンド・デ・アレグリア
    学校法人 ムンド・デ・アレグリア
    〒431-0102 Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Chuo-ku Yuto-cho Ubumi 9611-1 TEL(053)482-7666 FAX(053)482-7660
    学校法人 ムンド・デ・アレグリア
    学校法人 ムンド・デ・アレグリア