


役員費用弁償規程
(総則)
第1条 本規程は、学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校(以下、「当法人」という)の寄附行為第13条第2項に基づき、役員がその職務を執行するために要した費用の弁償等に関して、基本事項を定める。
(報酬)
第2条 当法人の役員報酬については、寄附行為第13条第1項に基づき、その地位につい
て支給しない。
(費用弁償)
第3条 当法人の役員がその職務の執行に当たって負担した費用(職務の遂行に伴い発生
する旅費及び手数料等の経費をいう。)については、当該役員より請求のあった日から速やかに支払うものとする。
(改廃)
第4条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補足)
第5条 本規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、2022年5月25日から施行する。