


リスク管理規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校(以下、「当法人」という。)
におけるリスク管理及び災害対策等に関し、基本となる事項を定めることにより、様々な事象に伴うリスクに迅速かつ的確に対応すること並びに当法人の教職員及び当法人の学生等の安全を図るとともに、 当法人の社会的責任を果たすことを目的とする。
2 当法人のリスク管理及び災害対策については、法令並びにこの規程に定めるとこ
ろによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところ
による。
(1)「教職員及び学生等」とは、当法人の教職員及び学生並びに当法人において業務
を行うことが認められている者をいう。
(2)「リスク」とは、災害及び火災のほか、テロ、社会問題を引き起こす感染症、その
他の重大な状態が発生した場合又は重大な状態が生じるおそれのある場合におい
て、教職員及び学生等の生命若しくは身体又は当法人の財産、名誉若しくは組織
の存続に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれのある事象および状態をいう。
(3)「リスク管理」とは、災害発生の予防及び被害軽減のために平常時から行う措置
並びに災害発生時において被害を最小限に抑制するための緊急の措置をいう。
(4)「リスク発生時」とは、各リスクの発生を理事長が認識した状況下及びそれに関
連する正式決定並びにリスク管理の必要性を教職員及び学生等が迫られた又は迫
られる状況下をいう。
(リスク管理の対象)
第3条 この規程においてリスク管理の対象となる場合は、次の各号のいずれかに該当
する事象であって、組織的かつ集中的な対応が必要なものをいう。
(1)教育活動等に重大な支障が生ずる事項
(2)教職員及び学生等の安全に関わる重大な事項
(3)管理及び施設の管理に深刻な支障が生じる事項
(4)社会的信用を損なうおそれがある事項
(5)その他のリスク管理事項
(理事長等の責務)
第4条 理事長は、当法人のリスク管理を統括する責任者であり、リスク管理体制の確立
および推進をするとともに、リスク発生時には対処方策の決定、その他必要な措置を講じなければいけない。
2 事務局長は、理事長を補佐し、リスク管理の推進に努めなければならない。
3 理事長及び事務局長は、関係する法令及び当法人の諸規定に従い、当法人に起因
するリスクにより、被害・災害等を被ることがないように常に配慮しなければな
らない。
(平常時のリスク管理)
第5条 理事長は、平常時からリスク管理を総合的かつ計画的に行うために、リスク管理
を統括するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 教職員は常にリスクの意識を持って、その職務にあたらなければならない。
(リスク管理委員会)
第6条 理事長は、当法人におけるリスク管理の実施に関し必要な事項を検討するため、リスク管理委員会を設置することができる。
(理事長の代理者)
第7条 理事長が不在の場合並びに理事長に事故等があり、リスク管理の対応が困難な時
は、事務局長が職務の代理を行うものとする。
(リスクに関する通報)
第8条 教職員及び学生等は、緊急に対処すべきリスクが発生し又は発生するおそれがあ
ることを発見した場合は、速やかに事務局長に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた事務局長は、速やかに当該リスクの状況を確認し、重大なリ
スクの発生があれば、ただちに理事長に報告する等の必要な措置を講じなければ
ならない。
(災害等対策本部の設置)
第9条 理事長は、リスクが発生し又は発生するおそれがある場合及び事務局長からの報
告において、災害対策等を講じる必要があると判断する場合は、速やかに災害対策本部を設置するものとする。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の承認を経て行う。
附則
この規程は、2022年5月25日から施行する。