


■ 寄 附 行 為 ■
学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校
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学校法人ムンド・デ・アレグリア学校寄附行為
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を静岡県浜松市西区雄踏町宇布見9611番地の1に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、教育基本法の精神に則り学校教育法に基づき、外国人幼児児童生徒に対して適
切な環境を与えてその心身の成長を促し、母国語で幼小中高等学校における教育を行うとともに、日本社会に適応できるよう積極的に日本文化に接して、日本語教育を行い有能な人材を育成することを目的とする。
(設置する学校)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
(1) ムンド・デ・アレグリア学校
(収益事業)
第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
(1) 認可外保育事業
第3章 役員及び理事会
(役員)
第6条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事6人
(2) 監事2人
2 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
(理事の選任)
第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1) ムンド・デ・アレグリア学校の校長
(2) 評議員のうちから評議員会において選任した者 1名
(3) 学識経験者のうち理事会において選任した者 4名
2 前項第1号及び第2号の理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
(監事の選任)
第8条 監事は、理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任
する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止できることができるものを選任する者とする。
(親族関係者の制限)
第9条 この法人の理事のうちには、各理事についてその親族その他特殊の関係がある者が
1人を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議委員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員(校長及び教員その他の職員を含む。以下同じ。)が含まれることになってはならない。
3 この法人の監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(役員の任期)
第10条 役員(第7条第1項第1号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長にあっては、その職務を含む。)を行う。
(役員の補充)
第11条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
(役員の解任及び退任)
第12条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
(4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は、次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
(役員の報酬)
第13条 役員は、その地位について報酬を受けることができない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(理事長の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(理事の代表権の制限)
第15条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事長職務の代理等)
第16条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(監事の職務)
第17条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを静岡県知事に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
(6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(理事会)
第18条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
9 前条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(議事録)
第19条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えておかなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
第4章 評議員会及び評議員
(評議員会)
第20条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、13人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。
12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
(議事録)
第21条 第19条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第22条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 予算及び事業計画
(2) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
(3) 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
(4) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(5) 寄附行為の変更
(6) 合併
(7) 目的たる事業の成功の不能による解散
(8) 収益事業に関する重要事項
(9) 寄附金品の募集に関する事項
(10) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(評議員会の意見具申等)
第23条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第24条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者 1人
(2) この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢25年以上のもののうちから、理事会において選任した者 1人
(3) 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 11人
2 評議員のうちには、役員のいずれか一人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 第1項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
(評議員の任期)
第25条 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任及び退任)
第26条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 評議員は、次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
(準用規定)
第27条 第13条の規定は、評議員について準用する。
第5章 資産及び会計
(資産)
第28条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第30条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第31条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。
(経費の支弁)
第32条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
(会計)
第33条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
(予算及び事業計画)
第34条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第35条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)ついても、同様とする。
(決算及び実績の報告)
第36条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第37条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為(以下この項において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、請求があった場合(役員等名簿及び寄附行為以外の財産目録等にあっては、この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合に限る。)には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 |
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
(資産総額の変更登記)
第38条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。
(会計年度)
第39条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第6章 解散及び合併
(解散)
第40条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 理事会における理事総数(現在数)の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における理事総数(現在数)の3分の2以上の議決
(3) 合併
(4) 破産
(5) 静岡県知事の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては静岡県知事の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては静岡県知事の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第41条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
(合併)
第42条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、静岡県知事の認可を受けなければならない。
第7章 寄附行為の変更
(寄附行為の変更)
第43条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、静岡県知事の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を得て、静岡県知事に届け出なければならない。
第8章 補則
(書類及び帳簿の備付け)
第44条 この法人は、第37条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備えておかなければならない。
(1) 役員及び評議員の履歴書
(2) 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
(3) その他必要な書類及び帳簿
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、学校法人ムンド・デ・アレグリア学校の掲示場に掲示して行う。
(施行規則)
第46条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
1 この寄附行為は、静岡県知事の認可の日(平成17年 8月19日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、以下のとおりとする。
理事長 松本 雅美
理事 鈴木 康友
理事 津村 公博
理事 山口 貴司
理事 山本 佳英
理事 山内 啓司
監事 鈴木 勝人
監事 岡野 國雄
3 第26条第1項第2号中「設置する学校を卒業した者」とあるのは、学校の卒業生が年齢25年以上になるまでの間、「生徒の父兄」と読み替える。
4 この寄附行為は、静岡県知事の認可の日(平成22年1月6日)から施行する。
5 この寄附行為は、静岡県知事の認可の日(平成31年3月27日)から施行する。
ただし、第22条第2項及び第26条第1項第3号の規定にかかわらず、この寄付行為の施行の際、現に評議委員の職にある者の任期は、平成31年5月31日までとする。
6 この寄附行為は、静岡県知事の認可の日(令和元年11月15日)から施行する。
7 令和2年3月24日静岡県知事の認可のこの寄付行為は、令和2年4月1日から施行する。