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理事会規程

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理事会規程

(目的)

第1条 学校法人ムンド・デ・アレグリア学校(以下「学校」という。)は、寄付行為に基づき、理事会業務の円滑を図るため、この規程を定める。

(理事会の構成)

第2条 理事会は、全ての理事をもって構成する。但し、各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならず、また、他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならないものとする。

(運営)

第3条 理事会の運営については、寄付行為に定めるもののほかは、この規程に定めるところによる。

(定期理事会)

第4条 定期理事会は、毎年度原則として次に掲げる月に開催するものとする。

(1) 2月

(2) 5月

(審議事項)

第5条 理事会は次の事項を審議する。

(1) 経営の基本方針に関する事項

(2) 学校の財産に関する事項

(3) 予算・事業計画に関する事項

(4) 決算・事業実績に関する事項

(5) 借入金に関する事項

(6) 資金運用に関する事項

(7) 学校運営に関する重要事項

(8) 学校の事業に関する重要事項

(9) 基本財産の処分に関する事項

(10) 校地、校舎等の土地建物に関する事項

(11) 教育及び研究上の施設設備に関する事項

(12) 重要な規則の制定及び改廃に関する事項

(13) 職員の昇給賞与に関する事項

(14) その他理事会において必要と認める事項

(職員の出席)

第6条 議長は、必要に応じ理事会に関係職員を出席させ、議案又は関連資料を説明させることができる。(開催通知)

第7条 理事長は、理事会に付議する議案をあらかじめ全理事に書面をもって通知する。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(臨時招集)

第8条 理事総数の3分の2以上の請求があるとき、理事長は、その請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

(改廃)

第9条 この規定の改廃は、理事会が行う。

附則

この規程は、2021年4月1日から施行する。

この規程は、2022年5月25日から施行する。

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